同族会社・特定同族会社
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日:2015年12月2日
同族会社とは
同族会社とは、株主等の3人以下とこれらの株主等と特殊の関係にある個人及び法人がその会社の株式の総数又は出資金額の合計額の50%超を保有している会社をいいます。以下は専門的になります。
判定基準
判定する基礎となる株主等とは、単に株主等の頭数(あたまかず)ではなく、ある株主等と特殊な関係にある者(同族関係者)の持分を全部合わせて1グループとし、これを株主1人の持株とみて、3グループまでの組み合わせにより資本金(発行済株式の総数又は出資金額)の50% を超える場合に、 その会社を同族会社といいます。
この場合、同族関係者となる個人は、株主等の配偶者や子供等の親族だけでなく次のような人も含まれます。
  1. 株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
  2. 株主等と内縁関係(事実上婚姻関係と同様の関係)にある者
  3. 個人である株主等の使用人(法人株主の使用人は含まない)
  4. 個人株主等から受ける金銭等により生計を維持している者(上記1から3以外の者)
  5. 上記2から4の者と生計を一にするこれらの者の親族
また、同族関係者となる法人とは、次に掲げる法人をいいます。
  1. 株主等ので1人(個人の場合は同族関係者含む。以下、ⅱ及びⅲにおいて同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  2. 株主等の1人と1の会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
  3. 株主等の1人と1及び2の会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
なお、「他の会社を支配している場合」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
  2. 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数の50%を超える数を有する場合
    1. 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
    2. 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
    3. 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に開する事項についての決議に係る議決権
    4. 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
  3. 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
特定同族会社とは
特定同族会社とは、会社の株主等の1人とその同族関係者(上記のとおり。)がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合など「その会社を支配している場合」におけるその会社を被支配会社といい、
この被支配会社のうち、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主又は社員のうちに被支配会社でない法人がある場合、その法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するとした場合においても被支配会社となるものを(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあっては、大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人に限る。)いい、
清算中のものを除いたものを特定同族会社といいます
なお、資本金1億円以下の会社については、資本金5億円以上の会社の100%子会社等を除き特定同族会社には該当しないこととされています。
大法人とは、
  • 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
  • 相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
  • 受託法人
をいいます。
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