源泉所得税誤納
堀内勤志税理士事務所
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更新日:2015年11月23日
源泉所得税の納付額を誤った場合
納付額が過大であった場合と過少であった場合があります。
〇 納付額が過少であった場合は、追加で納付します。ただし、納期限が過ぎている場合には、不納付加算税や延滞税が賦課される場合もあります。
〇 過大であった場合には「誤納額還付請求」と、給与等の場合には「誤納額還付請求」と「誤納額充当」の二通りがあります。
次の理由により過大となった場合は、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に請求します。
  1. 源泉徴収義務者における源泉徴収税額の計算誤り等による場合
  2. 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる場合
  3. 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる場合
誤って納めた源泉所得税が給与等に係るものであるときは、還付請求書に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出し、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額から控除することができます。
❐ 請求(提出)時期及び添付書類
「源泉所得税の誤納額還付請求書」・「源泉所得税の誤納額充当届出書」とも提出時期の定めはありませんが、誤納額還付請求は納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。
添付書類は、ともに次の書類です。
  • 誤納額が生じた際の徴収高計算書の写し
  • 誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など)
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