相続税改正の流れ
 堀内勤志税理士事務所

  
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平成26年12月31日以前相続開始と平成27年1月1日以後相続開始の場合の相違点
  1. 基礎控除額
  2. 平成26年12月31日以前開始 平成27年1月1日以後開始
    定額控除 5,000万円 3,000万円
    法定相続人
    比例控除
    1,000万円×法定相続人数
    600万円×法定相続人数
  3. 未成年者控除及び障害者控除の変更
  4. 平成26年12月31日以前開始
    平成27年1月1日以後開始
    未成年者控除
    20歳までの1年につき6万円
    20歳までの1年につき10万円
    障害者控除
    85歳までの1年につき6万円
    (特別障害者については12 万円)
    85歳までの1年につき10万円
    (特別障害者については20 万円)
  5. 税率の変更
平成26年12月31日以前開始
平成27年1月1日以後開始
法定相続分に応ずる取得金額
税率
法定相続分に応ずる取得金額
税率
1,000万円以下の金額
10%
1,000万円以下の金額
10%
3,000万円以下の金額
15%
3,000万円以下の金額
15%
5,000万円以下の金額
20%
5,000万円以下の金額
20%
1億円以下の金額
30%
1億円以下の金額
30%
3億円以下の金額
40%
2億円以下の金額
40%
3億円以下の金額
45%
3億円超の金額
50%
6億円以下の金額
50%
6億円超の金額
55%
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