●享保14年(1729) 8月26日−幕府が江戸・大阪間の難破船の漂着積み荷を浦人がかってに取得することを禁じる 《難破船積み荷処置令。品川から遠江今切(いまきれ)まで適用》。 ●享保18年(1733) 2月2日−幕府が東海諸国の幕府領・私領からの江戸廻米を解禁する。
●享保18年(1733) 2月2日−幕府が東海諸国の幕府領・私領からの江戸廻米を解禁する。