SEO対策ページランクチェックツール


 「うつ病」(仕事でうつ)と労災認定       

 東京都、うつ病と労災認定のサイトでは、業務上の原因(仕事でうつになった)でうつ病に罹患され休職中等の従業員さんがどのような場合に労災認定される可能性があるのか、また、労災申請の流れ、労災保険給付、時効などついて解説しております。
 監督署において、うつ病罹患が労災認定されるケースは現状では3割程度の低率となっております。
 


1 過労死新認定基準(平成13年.12.12基発1063号)
 いわゆる時間基準


行政側の通達として、「発症前1ヶ月間 におおむね100時間または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強く評価できること」とする時間基準が出されました。

 さらに、厚労省は、働きすぎや仕事上のストレスが原因で、うつ病や心的外傷ストレス(PTSD)などの精神障害の後遺症が残った人に対し、労災認定基準を設定して補償することを決め、都道府県労働局長に通達しました。(平成15.8.8基発808002号)

 上記のように精神疾患=「うつ病」と業務との因果関係の証明には、労働時間数が重視されているようです。

2 うつ病発生のメカニズム

業務上の精神障害についての厚生労働省の見解

 「精神障害の発病には、外的環境由来のさまざまな心理的負荷(業務による真理的負荷あるいは業務以外の真理的負荷)のみならず、個人の素因(遺伝的素因、生育環境等後的素因等)、既往歴等がさまざまに関与しあって発症するものであり、現代医学ではストレス−脆弱性理論によりその成因が理解されています。
 このような精神障害が業務上と認められるためには、それらの要因の中で、 業務により心理的負荷が相対的に有力であると認められなければならない。」 としています。

 このストレス―脆弱性理論とは、環境由来のストレスと個体側(つまり、被災労働者のこと)の反応性、脆弱性との関係で、精神的破綻が生じるかどうかが決まるという考え方です。
すなわち、ストレスが非常に強く、大きければ個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起きるし、逆に脆弱性が大きければ、ストレスが小さくても破綻が生じるというものです。
 この理論は医学界でも広く受け入れられており、労働省に設置された精神障害等の労災認定に係る専門部会でも採用された理論です。

同じストレスでも精神疾患を発症する人、しない人がでるのは個体側の要因に係ることなので、この理論は十分に理解できるものであり、一般的に受け入れられるものと考えられます 

精神疾患に係る労災認定のページへ


うつ病と労災


当事務所は、労災申請、審査請求・再審査請求等のご相談を承ります。
お問合せは、電話にてお願いいたします。

受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝祭日は除く) 
ご予約をいただければ、ご相談は、夜間、土曜日曜も可能です。
・ご相談は、ご来所の場合1時間以内:10,000円+消費税 となります。
その他お電話、メール等のご相談も有料(10,000円+消費税)にて承ります。

お問合せください。

詳しくは事務所案内へ