割増賃金計算、 休業手当

労働した分の賃金を支払ってくれない
・残業したが、割増賃金を支払ってくれない、または、自分の計算と異なり、不足している
・有給休暇を会社の取得規定に従い届出提出し、休暇取得したにもかかわらず欠勤とされた
・会社都合の休業命令があり休業したにもかかわらず、賃金の6割相当の支払いがない

  等、労基法違反の疑いがある場合、労働基準監督署に申告することができます。申告は、権利者自身である労働者がすることになります。

 申告手続をする前提は、権利者である労働者自身が書面等で会社(社長)に請求し、不調(うまくいかなかった)となった場合に監督署への出向いて資料の提出を行ない申告します。労基法違反があると判断されれば、申告受理という流れとなります。
申告受理後、監督官が会社から事情を聞くことになります。

 監督署では、自分の側に残業時間等資料請求したい金額が不明の場合でも申告は可能ですが、根拠がない場合、会社側の資料からの判断となりかねず、請求根拠が弱いことになります。
会社には労働時間を管理する義務がありますが、タイムカードのコピーはとりづらいこともあります。
または、対立した場合には不測の事態も起こる場合もあるので、普段から自分の手帳などに勤務記録(始業〜終業までの時間)を付けとおくとよいでしょう。
労働者側の立証資料が弱い場合、解決は難しいことになります。

 未払い残業の請求などの場合は、ご自身の賃金から割り増し単価を算出し、残業した時間分を賃金締切日ごとに計算し請求の根拠とすることが望ましいことになります。

残業時間の計算から金額の算出、請求書面の書き方、申告準備などご相談を承ります。

●報酬  
事案により協議〜 
 残業時間、金額計算などの分量により金額が変動します。
 着手金 : 20,000円+消費税〜 業務完了後 : 残金
・交通費等の経費 : 23区内の場合は報酬に含む。23区以外は別途必要     
・その他 : 報酬規定による
 

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