障害年金の請求をご検討されている方へ
「病気、ケガで障害があるが障害年金受給の可否がわからない」
「どのような手続をするのかわからない」
「役所での案内ではわからなかった」
等の場合、社会保険労務士が手続の代理をいたします。
原則的には、国民年金、厚生年金に加入しており、一定の障害要件を満たせば
、受給の可能性があります。
相談者様の病状、(個人情報、発診日、症状・経過等)、年金記録(特別便等) などを教えていただきます。
次に面談日・時間の決定となります。ご来所、訪問どちらも可能です。
1 まずは、ご相談ください。
相談者様の病状、(個人情報、発診日、症状・経過等)、年金記録(特別便等) などを教えていただきます。
次に面談日・時間の決定となります。ご来所、訪問どちらも可能です。
2 受給の可能性をうかがいます。
受給資格、可能性があれば、今後の書類等の収集、スケジュールなどを検討します。
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障害基礎年金 障害厚生年金
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
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1 初診日要件 |
ア 初診日において国民年金保険の被保険者 |
厚生年金保険の 被保険者 |
2 障害認定要件 |
●初めて意思の診察を受けた時から、1年6か月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態になったとき ●障害等級に該当する障害状態にあること 1級 2級 |
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3 保険料納付要件 |
ア 保険料納付済期間と免除期間を合算して加入期間が3分 の2以上あること イ 平成28年4月1日前に初診日のある障害については、初診日の属するについて初診日の属する 月の前々月までの1年間のうちに保険料未納期間のないこと ただし初診日に65歳以上には適用しない。 |
同じ |
●20歳前の障害基礎年金 |
先天的後天的に20歳前に初めて医師の診察を受けた者が、障害状態で20歳に達したとき、または20歳に達したあとに障害の状態になったとき | |
4 事後重症 |
障害認定日において障害の状態になかった者が、65才の前日までに1〜2級の障害に該当 | 障害認定日において障害の状態になかった者が65才の前日までに1〜3級の障害に該当 |
5 基準障害 |
個々の障害は障害等級には達しないが複数の傷病を併合する と障害等級(1〜2級)に該当する |
個々の障害は障害等級には達しないが複数の傷病を併合すると障害等級(1〜3級)に該当する |
6 年金額 |
(23年度額) 1級=986,100円 2級=788,900円 18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算があります。 (注意) 20歳前の障害基礎年金には、 所得制限など支給停止要件あり |
1級=報酬比例×1.25+配偶者加給年金 2級=報酬比例+配偶者加給年金 3級=最低保障、2級の障害基礎の3/4 *被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなす |
7 加算 |
●子の加算 ●子は次の者に限るア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 第1子、第2子 227.000円 第3子以降 75.600円 |
●配偶者加級年金 1級+227.000円 |
4 障害年金を受給可能な障害状態とは
●1級
その障害により日常生活を送ることが不能、
他人の介助がなければ日常生活を送れない程度
例
病院内の生活では、活動の範囲がベット周辺に限られる
家庭内の生活では、 " "
病床室内周辺に限られる
●2級
日常生活が著しく制限される程度
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが
日常生活は極めて困難で労働により収入を得られない程度
例 病院内の生活では、活動の範囲が病棟内に限られる
家庭内の生活では、 " " 家屋内に限られる
●3級
(厚生年金保険のみ)
労働が著しく制限を受ける程度
傷病が治らないものについては、労働が制限を受けるか
"
" " " 制限を加える必要がある
●傷病手当金(厚生年金保険のみ)
傷病が治ったものであって、労働が制限を労働が制限を受けるか
" " 労働に制限を加える必要がある
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