労災等  審査請求 ・再審査請求    

1 審査請求・再審査請求
   
@保険給付に関する決定

A決定に不服のある場合
 原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に労働者災害補償審査官に審査請求

B審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に労働保険審査会に再審査請求

上記は、労働保険の場合の例です。
 

2 不服申し立てとは
 審査請求は、処分・不作為をした行政庁の直近上位の行政庁に対して行い、異議申立ては、処分庁・不作為庁に対して直接行います。
ところで、行政不服審査法には、行政機関の処分に不服がある場合は、その問題に関連する特別法がある場合はその特別法に従いなさい、特別法が無い場合は、(一般法である)この行政不服審査法に従いなさい、と定めてあります(法1条2項)。
 労働保険、社会保険の分野には、不服申し立てに関する「特別法」があります。「労働保険審査官及び労働保険審査会法」・「社会保険審査官及び社会保険審査会法」です。また、国民年金法、国民健康保険法、介護保険法などにも不服申立てについて定めた条文があります。
 これらの場合は、その法令の定めるところによります。労働保険・社会保険等は、ほぼ同様の仕組みとなっています。
 
3 審査請求について(例:労働保険(労災)の場合)
 
行政庁の行った処分に不服があるときは、まず、         
@現処分をした行政庁(職安や監督署)の所在地を管轄する都道府県労働局の労働保険審査官に、審査請求をします(労働保険審査官及び労働保険審査会法7条)。
  審査請求は、「口頭」でも「文書」でもどちらでも構いませんが(法9条)、内容を的確に伝えるため、できるだけ文書(用紙は監督署や労働局等の各行政庁に置いてあります。)で提出することが望ましいでしょう。
    
審査請求は、第1審です。

A審査請求は「代理人」に委任することもできます(法9条の2)。           
B審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内にしなければなりません(法8条)。               
C審査官は、審理を終えたときは、審査請求に係る現処分の全部若しくは一部を取り消す決定 又は審査請求の全部又は一部のを棄却する決定をしなければなりません(法18条)。
また、決定は、文書をもって行わなければなりません(法19条1)。                
D決定は、審査請求人(不服申立てをした本人)に送達されたときにその効力を生じます(法20条1項)。

3 再審査請求について(例:労働保険(労災)の場合)
 審査請求に不服がある場合は、更に上位の不服申立て機関に不服申立てをすることができます。これを再審査請求といいます。
ただし、労働保険・社会保険ともに、審査請求→再審査請求を経た後でなければ、訴訟を提起することができません。

@再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内にしなければなりません(法38条1項)。
A再審査請求は「文書」(用紙は行政庁に置いてあります。)でしなければなりません(法39条)。文書には、主張の「趣旨」及び「理由」を明記します。
 その際、できるだけ、「証拠」や「資料」となるものを揃えて一緒に提出しましょう。都道府県労働局労働保険審査官を経由して提出しても構いませんが、できるだけ労働保険審査会に直接郵送(書留)しましょう。持参すれば更に確実です(ただし、千代田区霞ヶ関です)。 

再審査請求は、第2審です。 
                 
B再審査請求は、原則として「公開審理」が行われます(法43条)。当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べること等ができます。(法45条) ただし、千代田区霞ヶ関です。 
C審査会は、審理を終えたときは、再審査請求に係る現処分の全部若しくは一部を取り消す裁決 又は再審査請求の全部又は一部を棄却する裁決をしなければなりません。また、裁決は、文書をもって行わなければなりません(法50条)。

審査請求代理


                
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