紛争解決手続代理業務 あっせん代理 |東京都  


          あっせん代理

1 個別労働関係紛争において当事者の一方を代理します。
依頼人の権利を最大限実現することを目的とします。 

 平成19年4月から特定社会保険労務士制度ができ、厚生労働大臣から、紛争解決手続代理業務を行うことが認めら(試験に合格した者)れました。
特定社会保険労務士は、「紛争解決手続代理業務」に関して、次の事務を行うことができます。

社労士法2条3項

@紛争解決手続を進める方針を固めて依頼者の相談に応じること
A紛争解決手続の開始から終了までの間に和解の交渉を行うこと
B紛争解決手続により成立した和解に基づく合意契約の代理をすること

2「あっせん」 とは

「あっせん」 とは・・・ 当事者の間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。

紛争調整委員会とは・・・ 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴・・・労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。

 
3「あっせんの」メリット  

 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
あっせんを受けるのに費用はかかりません。

紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります。 あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。 

 
●「紛争解決手続制度による「あっせん」の場に出席することになったけど、なにをどう主張したらよいかわからない」等の場合、ご相談ください。

●あっせん代理人 報酬
 着手金 : 30,000円+消費税     成功報酬 : 経済的利益の12%
交通費等の経費 : 別途必要     その他 : 報酬規定による
 

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