労災申請の流れ
1 病院で受診
ア 労災認定病院の場合
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)を提出する。病院が労基署に対して請求します
イ
労災指定外病院での受診の場合
療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号) 会社が労基署に対して代理申請しますが、本人が労基署へ申請することもできます。
2 休業補償給付
休業補償給付請求書(様式8号)
会社の総務または、被災者本人が労基署に申請します。(事業主証明が必要ですが、 会社が証明してくれない場合、未記入でも受理します。)
3
業務に起因にしていることの証明
ケガまたは、疾病が業務との相当因果関係があることを申請者が証明する必要があります。
4
認定
医師の証明、事業主の証明等必要ですが、労災と認定するのはあくまで労働基準監督署です。労働基準監督署は「認定基準」にもとづき「業務上または外」を決定することになります。
5
結果
◇認定された場合は、各種の保険給付がされます。
◇認定されなかった場合は、不支給決定通知が送付されます。
6 より具体的には
「労災申請流れ」をより具体的に説明すると以下となります。
仕事が原因でケガをした場合、(最近問題のうつ病等精神疾患は判断の別れるところですので除きます。)まず、最寄の病院に行きます。また、通勤災害は会社に責任はないのでやや異なる部分があります。
・労災保険制度は、会社が労災保険に加入することで会社の労働者に対する補償責任を肩代わりする制度です。
●治療を受けた病院が、
A 労災指定病院の場合
窓口で労災での負傷であることを伝えます。一般的には、後日以下の書類を病院窓口に提出することで費用は不要となるようです。健康保険証を使用すると後日、労災切り替え手続きが煩雑となります。
@業務災害
・・・「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)」
A通勤災害 ・・・「療養給付たる療養の給付請求書」
上記書類は病院から管轄労働基準監督署へ回送されます。
B 労災指定病院以外の場合
費用はいったん労働者本人または会社がたてかえて、後日あとで精算する手続きとなります。あとで『療養補償給付たる療養の費用請求書』などにより労働基準監督署へ費用を請求することになります。
@業務災害
・・・「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)」
A通勤災害 ・・・「療養給付たる療養の費用請求書」
上記書類を管轄労働基準監督署へ提出する
以上の流れとなります。
● 労災申請代理手続き
・労災保険給付請求書・特別支給金申請書の作成、
・その他、上記に付随する必要書類の作成
・労働基準監督署への書類提出の代行
・原則報酬額
1件当たり30,000円+消費税〜
(但し、事案が複雑な場合は別途〜)
・その他、追加的に申立書・意見書等を添付したい等の場合は、別途料金となります。
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