堀内勤志税理士事務所
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Ⅰ 税率
課税総所得金額及び課税退職所得金額に対する税率(累進税率)です。なお、課税山林所得金額は除きます。
平成26年まで
平成27年以後
課税総所得金額及び課税退職所得金額
税 率
課税総所得金額及び課税退職所得金額
税 率
1,950,000円以下
5%
1,950,000円以下
5%
1,950,000円超~3,300,000円以下
10%
1,950,000円超~3,300,000円以下
10%
3,300,000円超~6,950,000円以下
20%
3,300,000円超~6,950,000円以下
20%
6,950,000円超~9,000,000円以下
23%
6,950,000円超~9,000,000円以下
23%
9,000,000円超~18,000,000円以下
33%
9,000,000円超~18,000,000円以下
33%
18,000,000円超
40%
18,000,000円超~40,000,000円以下
40%
40,000,000円超
45%
課税総所得金額が300万円と仮定して上記税率で計算しますと次のようになります。
1,950,000円×5%=97,500円 ・・・・・・ ①
(3,000,000円-1,950,000円)×10%=105,000円 ・・・・・・ ②
①+②=202,500円 ・・・・・・ 税額
Ⅱ 税額表
Ⅰの税率を適用した税額表(速算表)です。
26年まで
27年以後
課税所得金額
税 率
控除額
課税所得金額
税 率
控除額
1,950,000円以下
5%
1,950,000円以下
5%
1,950,000円超~3,300,000円以下
10%
97,500円
1,950,000円超~3,300,000円以下
10%
97,500円
3,300,000円超~6,950,000円以下
20%
427,500円
3,300,000円超~6,950,000円以下
20%
427,500円
6,950,000円超~9,000,000円以下
23%
636,000円
6,950,000円超~9,000,000円以下
23%
636,000円
9,000,000円超~18,000,000円以下
33%
1,536,000円
9,000,000円超~18,000,000円以下
33%
1,536,000円
18,000,000円超
40%
2,796,000円
18,000,000円超~40,000,000円以下
40%
2,796,000円
40,000,000円超
45%
4,796,000円
上記の設例と同じ課税総所得金額を300万円と仮定した場合には次のようになります。
3,000,000×10%-97,500=202,500円
結果は同じになります。
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