堀内勤志税理士事務所
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平成26年3月20日に成立し、平成26年3月31日に公布され4月1日施行されました。
中小企業及び個人課税関係のうち私見により多くの方が関係するであろう項目を抜粋して掲載しました。
より詳しくは財務省のホームページより参照してください。
地方法人課税
所得課税
資産課税
  1. 法人課税
    1. 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(地方税も同じ)
      産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29 年3月31 日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、 器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、 その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価 額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。 なお、産業競争力強化法の施行の日から平成28 年3月31 日までの間に取得等をしたものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別 償却とその取得価額の5%(建物及び構築物については、3%)の税額控除との選択適用ができることとする(所得税についても同様とする。)
      1. 上記の措置は、平成26 年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化法の施行の日から平成26年3月31 日までの間に対象資産の取得等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができることとする。
      2. 生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しない。
      3. 生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。
      4. 先端設備とは、先端性に係る設備要件を満たす次の機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備及びソフトウエアをいう。
        減価償却資産の種類
        対象となるものの用途・細目
        機械装置
        限定なし
        工具
        ロール
        器具備品
        1. 陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
        2. 冷房用又は暖房用機器
        3. 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
        4. 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
        5. 電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)
          中小企業者等に限る。
        6. 試験又は測定機器
        建物
        断熱材及び断熱窓
        建物附属設備
        1. 電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの
        2. 冷房、暖房、通風又はボイラー設備
        3. 昇降機設備
        4. アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
        5. a~d以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)
        ソフトウェア(中小企業者等に限る)
        設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの
        ただし、先端性に係る設備要件は、次の1及び2のいずれにも該当すること。
        1. 最新モデル(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内に、それぞれ販売が開始されたもので最も新しいモデルをいう。ただし、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデルを含む。)であること。
        2. 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するものであること。
          ただし、機械装置のうち中小企業者等が取得等をするソフトウエア組込型機械装置における上記1は、10年以内に販売が開始されたもので最新モデル及びその最新モデルの1つ前のモデルとし、ソフトウエアには、 上記2は付さないこと。
      5. 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備とは、生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアをいう。
        なお、生産性の向上に係る要件は、投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業者等にあっては、5%以上)であること。
      6. 一定の規模以上のものとは、それぞれ次のものをいう。
        1. 機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
        2. 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120 万円以 上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が30 万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120 万円以上のものを含む。)
        3. 建物、建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120 万円以上のものを含む。)
        4. ソフトウエア 一の取得価額が70万円以上のもの(一の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)
    2. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする。)
    3. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)
    4. 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
      青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31 日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断 結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震 改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
      • 耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存 耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
      • 耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
        1 地方公共団体の長
        2 指定確認検査機関
        3 建築士
    5. 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
    6. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
      復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
      なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子及び配当等に 課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付する。
    7. 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
      1. 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
        (注) 飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
      2. 中小法人に係る損金算入の特例について、上記1との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。
    8. 地方法人課税
      1. 法人住民税法人税割の税率の改正
        法人住民税法人税割の税率を次のとおりとし、平成26年10 月1日以後に開 始する事業年度から適用する。
      2. 道府県民税法人税割
        市町村民税法人税割
        現 行
        改正案
        現 行
        改正案
        標準税率
        5%
        3.2%
        12.3%
        9.7%
        制限税率
        6%
        4.2%
        14.7%
        12.1%
      3. 地方法人税(国税)(仮称)の創設
        1. 納税義務者
          法人税を納める義務がある法人は、地方法人税(仮称)を納める義務がある。
          (注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を 含む。
        2. 税額の計算
          イ  地方法人税(仮称)額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準) に4.4%の税率を乗じて計算した金額とする。
          ロ  基準法人税額は、次の法人税額とする。ただし、附帯税の額を除く。
           (イ) 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課 される法人各事業年度の所得に対する法人税の額(所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を適用しないで計算)
           (ロ) 退職年金業務等を行う法人
          各事業年度の退職年金等積立金の額に対する法人税の額
          ハ 税額控除外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法 人税(仮称)額の控除を行うこととする。
        3. 申告及び納付
          イ 地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うものとする。
          ロ 申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一とする。
        4. 適用区分
          地方法人税(仮称)は、平成26 年10 月1 日以後に開始する事業年度から 適用する。
      4. 地方法人特別税の税率の改正 地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成26 年10 月1 日以後に開始する事業年度から適用する。
      5. 現 行
        改正案
        付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額による法人の税率
        148%
        67.4%
        所得割額による法人の税率
        81%
        43.2%
        収入割額による法人の税率
        81%
        43.2%
      6. 法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
        法人事業税の標準税率を次のとおりとし、平成26 年10 月1 日以後に開始す る事業年度から適用する。
        資本金1億円以下の普通法人(他は省略)
      7. 現 行
        改正案
        年400万円以下の所得
        2.7%
        3.4%
        年400万円超年800万円以下の所得
        4%
        5.1%
        年800万円超の所得
        5.3%
        6.7%
  1. 所得課税
    1. 給与所得控除の上限の引下げ
      現 行
      平成28年分所得税(住民税は29年度分)
      平成29年分所得税(住民税は30年度分)
      給与収入の上限額
      1,500万円
      1,200万円
      1,000万円
      給与所得控除の上限額
      245万円
      230万円
      220万円
    2. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の 年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、次の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。た だし、当該非課税口座を廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、当該廃止した年分は、非課税口座の再開設又は非課税 管理勘定の再設定をすることはできない。
    3. 「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付され る給付金については、所得税を課さないこととする。(住民税も同じ)
    4. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
      1. 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相 続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
      2. 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限 る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
      3. 本特例について、次のとおり現行の取扱いを明確化する。
        1 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを加える。
        2  計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
         イ 農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、 その適用後の相続税額とする。
         ロ 相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告 後の相続税額とする。
    5. 公的年金等に係る確定申告不要制度等について、次の措置を講ずる。
      1. 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない 公的年金等の支給を受ける者は同制度を適用できないこととする。
      2. 2以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者をいずれの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかの判定の基礎となる申告書等の範囲に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を加える。
        (注)上記1の改正は、平成27 年分以後の所得税について適用し、上記2の改正は、平成26 年分以後の所得税について適用する。
    6. 雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。
      1. 所得税を課さないこととする。
      2. 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
    7. 母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、同法の自立支援教育訓練給付金(仮称)及び高等職業訓練促進給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。
      1. 所得税を課さないこととする。
      2. 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
    8. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
      1. 所得税を課さないこととする。
      2. 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
    9. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の職業訓練受講給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
      1. 所得税を課さないこととする。
      2. 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
    10. 児童扶養手当法の改正を前提に、児童扶養手当と公的年金給付の併給制限の見直し後の同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。(地方税も同様)
      1. 所得税を課さないこととする。
      2. 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
      3. 受給者である母を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
    11. 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
    12. 雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、そ の資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。
      (注)上記の「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に 業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金 額をいう。
    13. 生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(地方税も同じ)(内容は法人税と同様。)
    14. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(内容は法人税と同様。)
    15. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する(内容は法人税と同様。)
    16. 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(内容は法人税。)
  2. 資産課税
    • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係 る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、 当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居 住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満 たす既存住宅用家屋を加える。
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