仕入控除税額の計算(95%ルール)
一般課税における仕入控除税額の計算方法は、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか95%未満であるかにより異なります。
Ⅰ. 課税売上割合が95%以上の場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上割合が95%以上であっても課税売上高が5億円超の場合には、仕入税額控除の計算を又はのいずれかにより行うこととなります。
なお、当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。
Ⅱ. 課税売上割合が95%未満の場合
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを又はのいずれかにより計算した仕入控除税額によります。
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、
- 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
- 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
- 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に区分し、c. にを乗じた金額に a. の金額を加えた額を仕入控除税額とするというものです。
課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が個別対応方式のように区分されていない場合や区分されていても選択により適用でき、
「課税仕入れ等に係る消費税額×」で計算した仕入控除税額を課税売上げに係る消費税額から控除するという方法です。
なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできませんので注意してください。
課税売上割合は、
課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)
で求めます。
※ 留意点
- 総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。
- 総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
- 総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
- 総売上高に加える、特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。