堀内勤志税理士事務所
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平成25年1月1日を以って、復興特別所得税がスタートしました。
ここでは、個人で事業を営んでいる方に係る部分について簡単に取上げました。
  • 対象は、所得税を納める義務のある方です。
  • 復興特別所得税の税率は、2.1%です。
  • 課税期間は、平成25年から平成49年です。
  • 復興所得税の税額計算は、次の計算になります。
    復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
    基準所得税額とは、次のことをいいます。
    • 居住者のうち非永住者以外の居住者は、全ての所得に対する所得税額
    • 居住者のうち非永住者は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額
    • 非居住者は、国内源泉所得に対する所得税額
確定申告
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告は、所得税と復興特別所得税を併せて申告することになります。
納付又は還付
  • 納付は、その申告書に記載した納付すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付することになります。
  • 還付については、所得税及び復興特別所得税の額の計算上控除しきれない予納税額及び源泉徴収税額、及び予納特別税額及び源泉徴収特別税額があるときは、その控除しきれない金額が還付されます。
源泉徴収等
源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収することになります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(1円未満の端数は切り捨て) = 支払金額等 × 合計税率
合計税率 = 所得税率 × 102.1%
(注意) 
 契約又は慣習等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています。よって、12月分の給料を1月に支払うことになっている場合は、その給料は25年分の所得になりますので復興特別所得税を徴収しなければなりません。
 また、報酬料金等の源泉徴収については、「役務の提供」が平成25年1月1日以後終了したものについて徴収する必要があります。
❐ 住民税
平成26年度から平成35年度について、都道府県民税が500円、市町村民税が500円が課されます。
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