堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
 吉祥寺モトハシビル306
0422-21-8179
平成25年1月1日を以って、復興特別所得税がスタートしました。
ここでは、一般の個人の方に係る部分について簡単に取上げます。
  • 対象は、所得税を納める義務のある方です。
  • 復興特別所得税の税率は、2.1%です。
  • 課税期間は、平成25年から平成49年です。
  • 復興所得税の税額計算は、次の計算になります。
    復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
    基準所得税額とは、次のことをいいます。
    • 居住者のうち非永住者以外の居住者は、全ての所得に対する所得税額
    • 居住者のうち非永住者は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額
    • 非居住者は、国内源泉所得に対する所得税額
確定申告
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告は、所得税と復興特別所得税を併せて申告することになります。
納付又は還付
  • 納付は、その申告書に記載した納付すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付することになります。
  • 還付については、所得税及び復興特別所得税の額の計算上控除しきれない予納税額及び源泉徴収税額、及び予納特別税額及び源泉徴収特別税額があるときは、その控除しきれない金額が還付されます。
❐ 住民税
平成26年度から平成35年度について、都道府県民税が500円、市町村民税が500円が課されます。
Copyright ©堀内勤志税理士事務所 All Rights Reserved