①家庭が円満であれば、遺言は必要ない。
→「①解説」
②遺言を残すほどの財産はなく、遺言は必要ない。
→「②解説」
③字が下手なので、ワープロを使って見やすく綺麗な
自筆証書遺言を作った。
→「③解説」
④遺言がなかったので、遺産は配偶者・子・兄弟・おい・
めい全員で分ける。
→「④解説」
⑤子供がおらず妻と2人の家庭なので、遺言を残さなくとも
全財産は妻のものだ。
(この方の両親は既に他界し、この方には実の妹が1人います)
→「⑤解説」
⑥葬儀が終わり、遺品整理をしていたら遺言書が見つかった
ので、急いで開封し、内容を確認した。
→「⑥解説」
⑦遺言は一度書くと訂正できない。
→「⑦解説」
⑧私の生命保険受取人を妻としているので、その保険金は相続
財産には含まれず、全て妻のものだ。
→「⑧解説」
⑨嫡出でない子(内縁の妻との間の子で、認知済)の相続分は、
嫡出子(正式に婚姻している妻との間の子)の半分しか無い。
→「⑨解説」
⑩まだ若く元気なので、今のところ遺言は必要ない。
→「⑩解説」
⑪遺言を残すと財産が自由に使えなくなる。
→「⑪解説」
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