本文へスキップ

遺言・相続のご相談なら、さいたま市の 行政書士 西尾事務所へ
相続アドバイザー

〒336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原3-31-21
電話でのお問い合わせは
TEL.048-873-8131

遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。


⑧私の生命保険受取人を妻としているので、その保険

 金は相続財産には含まれず、全て妻のものだ。

 ・・・・〇(但し・・・)


「⑧の解説」


・上記ケースの場合、契約者が保険金受取として

 「妻=特定の人」を指定しているので、相続財産に

 含められることはなく、「妻」が保険金全額を受け

 取ることになります。
  
  
 但し、「特定の人」が受け取る金額が著しく高額で、

 他の相続人との間に、到底是認できないような不公平

 が発生する場合、公平性を保つため、その保険金を

「特別受益(相続財産の前渡)」として扱い、その保険

 金額を考慮して相続分を決定するケースもあります。


(この判決は平成16年10月29日付 最高裁判所

決定ですが、「著しい不公平」の基準が明確ではなく、

ケースごとに判断されるようです。)



 
 

相続 豆知識へ戻る



shop info店舗情報

行政書士 西尾事務所
代表者 行政書士 西尾 透

〒336-0917
埼玉県さいたま市緑区芝原3-31-21
TEL.048-873-8131
FAX.048-873-8131
E-mail:office-nishio@xrj.biglobe.ne.jp