本文へスキップ

遺言・相続のご相談なら、さいたま市の 行政書士 西尾事務所へ
相続アドバイザー

〒336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原3-31-21
電話でのお問い合わせは
TEL.048-873-8131

遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。

①家庭が円満であれば、遺言は必要ない。・・・・✖


「①の解説」          

 
 ・今ご家族が円満なのは何故でしょうか。それは貴方が、

  時には厳しく、時には優しく、しっかりと家族を守り、

  サポートしているからではないでしょうか。

  その大黒柱が無くなってしまったら・・・・


  遺言は、あなたのファイナルパートナーとして、一家の

  大黒柱たるあなたの、最後の意思を家族に伝え、家族に

  道標を与え家族の絆を守る、重要な役割を担っています。

  

  
遺言には、財産の相続・遺贈等に関する「遺言事項」の

  他に、法的効果の無い「メッセージ」を記すことが出来

  ます。これを「付言」と言いますが、付言の中で、家族等

  への感謝の気持ちや遺言を残した理由(相続割合に関する

  考えなど)を記すことにより、あなたの気持ちが整理

  でき、家族の絆もより強くなることが期待できます。

  
  


 
相続 豆知識へ戻る



shop info店舗情報

行政書士 西尾事務所
代表者 行政書士 西尾 透

〒336-0917
埼玉県さいたま市緑区芝原3-31-21
TEL.048-873-8131
FAX.048-873-8131
E-mail:office-nishio@xrj.biglobe.ne.jp