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遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。

相続遺言アドバイザー

⑪遺言を残すと財産が自由に使えなくなる。・・・・✖


「⑪の解説」

 
・遺言に記載した財産は自由に処分できないと思い

 込んでいらっしゃる方や、遺言に書いた内容と違う

 行為を行うことに、罪悪感を感じられる方が

 いらっしゃいます。


 そのことが気になり、遺言を残すことに踏み切れ

 ない方も多いのではないでしょうか。

 
 民法1023条②で、「遺言が遺言後の生前処分

 と抵触するときは、その抵触した部分について撤回

 したものとみなす。」と規定されています。


 例えば、遺言で「**銀行の預金1千万円を□□□□

 に相続させる」旨遺言を残しても、何かの為に3百万円

 使った場合、その3百万円については、遺言の撤回と

 みなされ、1千万円が7百万円になるということです。


 また、遺言は死後に効力が発生し、生前には何の効力

 も無いこと、遺言を残す行為は遺言者の単独行為で

 あり、ご自身の中で完結する行為であることから、

 気兼ねなく作成して頂ければと思います。



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