③字が下手なので、ワープロを使って見やすく綺麗な自筆証書
遺言を作った。・・・・✖
「③の解説」
・自筆証書遺言は、ご自身の意思で、自書することが絶対条件
となります。パソコン、ワープロなど、自書以外で作成する
と、法的効果のある自筆証書遺言にはなりません。
なお、自書以外で、守らねばならない事項は以下の通り
です。
〇遺言作成に当たり、他の人の「添え手などの補助」を
受けてはならない。
※他人が添え手等、自書の補助をすると、遺言が無効に
なる場合があります。
〇作成年月日も自書する。
※日付印等を使用すると無効になります。
〇氏名は戸籍の通りに自書する。
※氏名に旧漢字のある場合にも、その通りに書くことが
必要です。
〇「印」を押す。
※認印でも構わないのですが、当事務所では、遺言の
信憑性を高めるため、「実印」での押印を推奨して
います。
〇加除・変更のある場合、最初から書き直す。
※加除・変更がある場合の訂正方式は、厳格に定め
られており、この訂正方式に反する訂正を行った
遺言は無効になってしまいます。
当事務所では、書き損じの場合は、廃棄の上、
新たに書き直して頂いています。
〇遺言書を入れる封筒の表書き(遺言書 在中)・裏書
も自書する。
〇封筒の封印は、遺言書に押印した印で封印する。
上記の事項以外にも、遺言の信憑性保持目的のためにお願い
する事項があります。
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