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遺言・相続のご相談なら、さいたま市の 行政書士 西尾事務所へ
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遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。

③字が下手なので、ワープロを使って見やすく綺麗な自筆証書

 遺言を作った。・・・・✖


「③の解説」


・自筆証書遺言は、ご自身の意思で、自書することが絶対条件

 となります。パソコン、ワープロなど、自書以外で作成する

 と、法的効果のある自筆証書遺言にはなりません。


 なお、自書以外で、守らねばならない事項は以下の通り

 です。


 
遺言作成に当たり、他の人の「添え手などの補助」を

  受けてはならない。


  ※他人が添え手等、自書の補助をすると、遺言が無効に

   なる場合があります。


 
作成年月日も自書する。

  ※日付印等を使用すると無効になります。

 
 
氏名は戸籍の通りに自書する。

  ※氏名に旧漢字のある場合にも、その通りに書くことが

   必要です。


 
「印」を押す。
  
  ※認印でも構わないのですが、当事務所では、遺言の

   信憑性を高めるため、「実印」での押印を推奨して

   います。


 
加除・変更のある場合、最初から書き直す。

  ※加除・変更がある場合の訂正方式は、厳格に定め

   られており、この訂正方式に反する訂正を行った

   遺言は無効になってしまいます。

   当事務所では、書き損じの場合は、廃棄の上、

   新たに書き直して頂いています。


 
遺言書を入れる封筒の表書き(遺言書 在中)・裏書

  も自書する。



 
封筒の封印は、遺言書に押印した印で封印する。


上記の事項以外にも、遺言の信憑性保持目的のためにお願い

する事項があります。



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