本文へスキップ

遺言・相続のご相談なら、さいたま市の 行政書士 西尾事務所へ
相続アドバイザー

〒336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原3-31-21
電話でのお問い合わせは
TEL.048-873-8131

遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。

④遺言がなかったので、遺産は配偶者・親・子・兄弟・
 
 おい・めいの全員で分ける。・・・・✖


「④の解説」
 
 ・遺産を相続出来る人は法律で決まっています。

  例えば被相続人(故人)の遺産は、配偶者と子が

  いれば、原則として配偶者と子供で相続し、故人

  の親・兄弟・おい・めいが相続することはあり

  ません。


  なお、遺言がない場合は、法定相続分をベース

  として、特別な事情(遺贈・寄与分・特別受益等)

  を考慮して個々の相続財産が確定します。


  法定相続分は、被相続人(故人)の家族構成・血族

  構成により変わってきます。配偶者・子にスポット

  をあてた、パターンと相続分は以下の通りです。



[家族・血族構成と法定相続分](・・・存命 ・・・いない・死亡)
 
   ※下記の「関係」は、被相続人(故人)から見た関係です。


  (a)配偶者の法定相続分 
 
    内縁の配偶者は法定相続人になれません

   
「子の直系卑属」とは、被相続人(故人)の孫・曾孫等、

     子より後の世代で、血統が親子の関係で続いている系統の

     「人」を指します。


  [パターン]

    ・子の直系卑属・父母・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子 

       
⇒配偶者100%


   


      
⇒配偶者1/2・子(全員で)1/2



    

  
 ・子の直系卑属・父母
 
       
⇒配偶者2/3・父母1/3



   
子の直系卑属・父母・兄弟姉妹

   
       
⇒配偶者3/4・兄弟姉妹1/4




  (b)子の法定相続分
     
   
嫡出児と非嫡出児(認知有り)との間に相続分の区別は

     ありません。

   前妻の子と後妻の子との間に相続分の区別はありません。 

  [パターン]

    ◇配偶者 

       
⇒子1/2(全員で)・配偶者1/2

    
    配偶者
 
       
⇒子100%(全員で)

 


相続 豆知識へ戻る



shop info店舗情報

行政書士 西尾事務所
代表者 行政書士 西尾 透

〒336-0917
埼玉県さいたま市緑区芝原3-31-21
TEL.048-873-8131
FAX.048-873-8131
E-mail:office-nishio@xrj.biglobe.ne.jp