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遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。


⑥葬儀が終わり、遺品整理をしていたら遺言書が

 見つかったので、急いで開封し、内容を確認した。

 ・・・・✖


「⑥の解説」


 ・遺言(自筆証書遺言)を見つけた場合、その場での

  開封は絶対にしてはいけません。


  遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出し、

  「検認」を受けなければなりません。この手続き

  に違反して、勝手に開封したら、5万円以下の過料

  に処せられてしまいます


  ところで、「検認」って何?


 [検認とは]
 
 
 ・検認とは、遺言書を調査・確認して、遺言書の内容

  を明確にし、内容の偽造・変造を防止する「証拠

  保全手続き」であると同時に、相続人や受遺者に

  対して遺言の存在と内容を知らせる目的があり

  ます。


 [補 足]

 ・検認手続きは証拠を保全する手続きであり、遺言書

  そのものの有効性判断はしません。


 ・検認手続きが完了するまでにはかなりの時間を要し

  ます。(検認申し立て後約1か月程度)



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