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遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。


②遺言を残すほどの財産はなく、遺言は必要ない。・・・・✖


「②の解説」


・ご本人が「遺言を残すほどの財産は無い」と考えていても、

 遺産の受け手にとってはそうではないことが多いようです。

 次の表をご覧ください。

 
(図表1)

 
平成30年度

 遺産分割事件における財産額と構成比率

遺産
価額
合計 1千万円   以下 5千万円
以下
5千万円
算定不能
・不詳
件 数 7,507 2,476 3,249
1,418 364
構成
比率
100.0% 33.0% 43.3% 18.9% 4.8%


  出処:最高裁判所 司法統計

----------------------------


 
(図表2)

 平成20年度→平成30年度

 財産分割事件の財産額別推移

項  目 H20年度 H30年度
件数 基準% 件数 H20比進捗
総件数 7,413 100.0 7,507 101.3%
1千万円以下 1,991 100.0 2,476 124.4%
5千万円以下 3,400 100.0 3,249 95.6%
5千万円超 1,620 100.0 1,418 87.5%
算定不能・不詳 402 100.0 364
90.5%

  
  
出処:最高裁判所 司法統計

平成30年度の「遺産分割事件における財産額と構成比率

(図表1)」を見ると、家庭裁判所で調停・認容が成立した

件数は、全体で7,507件ですが、その内、遺産価額が
1千万円

以下の件数は、全体の33%
を占めています。5千万円以下に

枠を広げてみると、なんと全体の76%
に及んでいます。


また、「財産分割事件の財産額別推移(図表2)を見ると平成

20年度には1,991件だった「家庭裁判所における調停・

認容成立件数」は、平成30年度には2,476件と、約

24%の増加となっています。


あなたはこの実態を見て、どう思われますか。


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