②遺言を残すほどの財産はなく、遺言は必要ない。・・・・✖
「②の解説」
・ご本人が「遺言を残すほどの財産は無い」と考えていても、
遺産の受け手にとってはそうではないことが多いようです。
次の表をご覧ください。
(図表1)
平成30年度
遺産分割事件における財産額と構成比率
遺産 価額 |
合計 | 5千万円 以下 |
5千万円 超 |
算定不能 ・不詳 |
|
件 数 | 7,507 | 2,476 | 3,249 |
1,418 | 364 |
構成 比率 |
100.0% | 33.0% | 43.3% | 18.9% | 4.8% |
出処:最高裁判所 司法統計
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(図表2)
平成20年度→平成30年度
財産分割事件の財産額別推移
項 目 | H20年度 | H30年度 | ||
件数 | 基準% | 件数 | H20比進捗 | |
総件数 | 7,413 | 100.0 | 7,507 | 101.3% |
1,991 | 100.0 | 2,476 | 124.4% | |
5千万円以下 | 3,400 | 100.0 | 3,249 | 95.6% |
5千万円超 | 1,620 | 100.0 | 1,418 | 87.5% |
算定不能・不詳 | 402 | 100.0 | 364 |
90.5% |
出処:最高裁判所 司法統計
平成30年度の「遺産分割事件における財産額と構成比率
(図表1)」を見ると、家庭裁判所で調停・認容が成立した
件数は、全体で7,507件ですが、その内、遺産価額が1千万円
以下の件数は、全体の33%を占めています。5千万円以下に
枠を広げてみると、なんと全体の76%に及んでいます。
また、「財産分割事件の財産額別推移(図表2)を見ると平成
20年度には1,991件だった「家庭裁判所における調停・
認容成立件数」は、平成30年度には2,476件と、約
24%の増加となっています。
あなたはこの実態を見て、どう思われますか。
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