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遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。

⑤子供がおらず妻と2人の家庭なので、遺言を残さなく

 とも全財産は妻のものだ。

  
(この方の両親は既に他界し、実の妹が1人います)

 ・・・・✖


「⑤の解説」


 ・このケースの場合、問④の解説でご説明した通り、

 [
子の直系卑属・父母・兄弟姉妹]のパターン

 です。

 この場合、法定相続分は、妻が3/4・実の妹が1/4

 です。

 もし、妻に全財産を相続させたい場合には、「遺言」で

 その旨を書き示せば可能です。兄弟姉妹には
遺留分の権利

 は認められていないからです。



 ところで、
「遺留分」って何でしょうか。

 [遺留分とは]

 
・遺留分とは、一定の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外の

  相続人)に対して法律上保証する、最低限の財産取得割合

  のことを言います。


 [遺留分の具体的割合] 

 ・遺留分の割合は、どなたが相続人になるかで変化

  します。

  下記の割合に法定相続分の割合を乗じて個別の遺留分

  が算出されます。


  
〇直系尊属(父母など)のみが相続人となっている場合

     ⇒ 財産の1/3


  
〇上記以外が相続人となっている場合

     ⇒ 財産の1/2


  
※ここで言う財産とは一般に言う財産ではなく、
  
  「遺留分算定の基礎となる財産」です。この「基礎

   となる財産」は、

 
積極財産(+の財産)一定期間の生前贈与額相続債務全体
   
   で算出します。

  
 [遺言と遺留分との関係] 

  ・上記の遺留分を無視し、侵害した内容の遺言であって

  も、法律上有効です。


  ただし、遺留分を侵害された相続人が侵害された分を

  戻してくれと、遺言によって相続・贈与・遺贈を受けた

  者に対して請求(遺留分侵害額請求と言います)を行うと、

  その遺留分を侵害する限度で遺言は効力を失うことに

  なります。


  この請求は、通常、「内容証明郵便」により、裁判外で

  行われ、相手方が応じない場合は、裁判所による
 

  調停 ⇒ 訴訟 
へと続いていきます。


 
  

 
 

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