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遺言・相続豆知識 

解説は以下の通りです。



⑨嫡出でない子(内縁の妻との間の子で、認知済)の

 相続分は、嫡出子(正式に婚姻している妻との間の子)

 の半分しか無い。

 ・・・・✖


「⑨の解説」

 ・以前の民法では、嫡出でない子の法定相続分は

  嫡出児の1/2とされていましたが、平成25年

  9月4日最高裁判所大法廷は、この規定が憲法14

  条1項(法の下の平等)に違反する旨の判断を示しま

  した。


  本判断を受け、平成25年12月5日に民法を一部

  改正する法律が成立し、嫡出子と嫡出子でない子の

  相続分は同等となり、平成25年9月5日以降に

  開始された相続に適用することになりました。



 
 

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