●文化7年(1810) 3月−和泉4郡の農民が、繰綿(くりわた)問屋の買い占めに対し、一揆をおこす。 ●文化13年(1816) 9月−幕府が摂津・河内・播磨の3か国に堺包丁の贋作をつくることを禁止する。 ●文政4年(1821) 8月−畿内・東海・山陰諸国に大風雨。 ●文政7年(1824) 4月13日−摂津・河内・和泉の1,460か村が絞油屋の油直売を求める。
●文化13年(1816) 9月−幕府が摂津・河内・播磨の3か国に堺包丁の贋作をつくることを禁止する。
●文政4年(1821) 8月−畿内・東海・山陰諸国に大風雨。
●文政7年(1824) 4月13日−摂津・河内・和泉の1,460か村が絞油屋の油直売を求める。