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●明和2年(1765)
●明和4年(1767)
●明和7年(1770)
●安永3年(1774)
7月3日−近畿一帯が大風雨に襲われ,8月3日にも再び大風雨にあう。
5月−前年の絞油制限令に反対して,河内などの村方絞油屋が
これまでどおりの営業許可を願い,7月9日には和泉4郡の村々が絞油稼ぎの許可を訴願する。
8月25日−幕府が,摂津・河内・和泉3国内での油絞りを公認し,
油稼ぎ株を設定する(明和の油仕法)。
7月−幕府が,大坂や摂津・河内・和泉・播磨に関する金銀訴訟の担当役所について
、関係地域による分担制をやめ,大坂町奉行一轄とする。