使いこなし術 本文へジャンプ
3 Dropboxを使用した公証業務処理システム共有の前提条件

使用の前提として

(1) 公証人と専属書記の双方に公証業務処理システムがインストールされていること
(2) 公証人と専属書記のパソコンがインターネットに常時接続されていること
(3) 公証人と専属書記がそれぞれDropboxのユーザー登録に必要なメールアドレスを保有していること
(4) 公証人と専属書記がそれぞれDropboxのユーザー登録を行い(無料アカウントを取得し)、Dropboxをインストールしていること

が必要です。