使いこなし術 本文へジャンプ
2 Dropboxの効用

(1) 共有者全員が編集を行うことができる(双方向同期)ので、公証業務処理システムのようにデータの入力を公証人・書記双方で行うケースがある用途に向いています。もちろん書記が専ら入力を担当し、公証人がその正確性を検証したり書記の業務処理の現状を把握・確認する用途にも便利です。

ファイルが同期している結果、公証人又は書記のいずれかが公証業務処理システムをアップデートすれば、その効果が自動的に相手方に及びます。

(2) さらに、このようにフォルダを共有しておくと便利なのは、万一専ら入力を担当する書記のパソコンがおかしくなった場合、公証人のパソコンの公証業務処理システムを使って業務を停滞させることなく継続できることです。

作者の現役時代にも、書記のパソコンがつながっている合同役場のLANによるインターネット接続やプリンタ接続がおかしくなり、書記が作者のパソコン内の同期されている公証業務処理システムにより処理したことが3、4回ありました。

(作者が現役時代、合同役場のLANがいささか不安定であったため、役場に置いた自前のパソコンに自前の無線モバイルルーターでインターネットに接続し、また自前のプリンタに接続して万全を期していましたが、一般的にはそこまでする必要はないでしょう。)

(3) また、Dropboxは公証業務処理システムの共有のみならず、公証人と書記のファイルの受け渡しにも利用できます。LANによるフォルダ共有で、あるいはフロッピー・USBメモリ・メールといった方法でファイルのやりとりをしている役場は、Dropboxによるファイル共有を試してみてください。
一般的なLANでは実現できないことですが、Dropboxなら公証人と書記がいかなる場所に いようとも、ネットにつながったパソコンさえあればファイルの共有が可能になります。
またメールで送れないような巨大なファイルの受け渡しができます。