療育手帳発行に関しては、法律で定められたものではありませんので、判定規準をはじめ、手帳を取得することにより受けられる支援は自治体によって違いますので、お住まいの自治体の障害福祉課・福祉事務所等に、お尋ねください。
一例として、私が住む自治体発行「障害福祉のしおり」から、紹介したいと思います。
☆ 軽度、中度、重度
・所得税・住民税の軽減
・相続税の軽減
・軽自動車税の軽減(条件あり)
・医療助成(所得制限あり、また軽度は一部のみ)
・障害者(児)歯科診療(一般歯科で治療困難な場合・ 所得制限あり)
・心身障害者扶養共済制度
・障害基礎年金(国民年金・一部のみ)
・ホームヘルパー利用(所得制限あり、一部のみ)
・ガイドヘルパー利用(所得制限あり、一部のみ)
・障害者(児)短期入所(所得制限あり、一部のみ)
・交通運賃の割引(条件あり)
・自転車駐車場使用料減免
・自転車等放置禁止除外指定車証の交付
など
☆ 中度、重度
・特別児童扶養手当(所得制限あり)
・水道・下水道基本料金の免除(中度は一部のみ)
・自動車税、自動車取得税の減免(条件あり)
など
☆ 重度
・特別障害者手当(所得制限、条件あり)
・障害児福祉手当(所得制限、条件あり)
・介護手当(条件あり)
・福祉タクシーの派遣
・有料道路通行料割引(条件あり)
・NKH受信料の減免(条件あり)
・贈与税の非課税(条件あり)
など
じゃあ、デメリットは?と聞かれると、今のところ私は思い当たりません。
ただ、息子が知的障害児である記録が、公的に残るという心理面くらいでしょうか?
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