療育手帳とは、知的障害児(者)に対し、一貫した指導・相談を行う際に参考となる記録になります。
各種の福祉制度を利用するときの根拠にもなります。
障害の程度は、心理的、社会学的、医学的見地から総合判断するもので、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されています。
発行は、18歳未満の児童については、児童相談所(子ども家庭センター)で、18歳以上の方は、知的障害者更生相談所で行っています。
手続
@ 各自治体福祉事務所、役場に交付申請書を提出。
その際に、本人の顔写真(4センチX3センチ スナップ写真可)1枚、印鑑が必要になります。
A 後日指定された日に、児童相談所(子ども家庭センター)、または知的障害者更生相談所で判定を受けます。
B 判定日に手帳がとれるかとれないかなど、判定内容を告げられます。
医師の証明書が必要なケースもあります。 判定員の方の指示に従ってください。
C 1ヶ月程度で、福祉事務所より交付されます。
更新
判定の時に、次回の判定年月の説明があります。
更新の申請は、その期日までに手帳と印鑑を持参して、福祉事務所または役場で、行ってください。
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知的障害者判断基準表
これは自治体によって違います。
長野県松本市のHPに、とてもわかりやすい説明がありましたので、ご紹介します。
発達障害の程度の指標
(厚生労働省の知的障害実態調査(1975)における知的障害のていどに関する判定資料)
最重度
・5歳以下の場合
言語不能・最小限の感情表示(快・不快等)・歩行が不能またはそれに近い・食事、衣服の着脱などはまったくできない。
・6歳から11歳の場合
言語は数語のみ・数はほとんど理解できない・食事、衣服の着脱など一人ではほとんどできない・一人遊びが多い
・12歳以上
言語は数語のみ・数はほとんど理解できない・食事、衣服の着脱など一人ではほとんどできない・一人遊びが多い
重度 IQ35以下
・5歳以下
言葉がごく少なく意思の表示は身振りなどで示す・ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったり等)・運動機能の発達の遅れが著しい・身のまわりの始末はほとんど出来ない・集団遊びは出来ない
・6歳から17歳の場合
言語による意思表示はある程度可能・読み書きの学習は困難である・数の理解に乏しい・身近なものの認知や区別はできる・身辺処理は部分的に可能・身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない・ごく簡単なお手伝いはできる
・18歳以上の場合
日常会話はある程度できる・ひらがなはどうにか読み書きできる・数量処理は困難・身辺処理は大体できる・単純作業にある程度従事できる
中度 IQ36〜50
・5歳以下
言語による意思表示はいくらかできる・数の理解に乏しい・運動機能の遅れが目立つ・身の回りの始末は部分的に可能・集団遊びは困難
・6歳から11歳の場合
日常会話はある程度可能・数の理解が身につき始める・身辺処理は代替できるが不完全・ゲーム遊びなどの集団行動はある程度可能
・12歳から17歳の場合
小学校2〜3年程度の学力にとどまる・身辺処理は大体できる・簡単なゲームのきまりを理解する・単純な作業に参加できる
・18歳以上の場合
簡単な読み書きや金銭の計画ならばできる・適切な指導のもとでは対人関係や集団参加がある程度可能・単純作業に従事できる
軽度 軽度の知的障害
・5歳以下の場合
日常会話はどうにかできる・数の理解はすこし遅れている・運動能力の目立った遅れは見られない・身の回りの始末は大体できるが不完全
・6歳から11歳の場合
普通の学級における学習活動についていくことは難しい・身辺処理は大体できる・比較的遠距離でも一人で通学できる
・12歳から17歳の場合
小学校3〜4年生程度の学力にとどまる・抽象的思考や合理的判断に欠ける・身辺処理は普通時並にできる・基本的な作業訓練は可能である
・18歳以上の場合
小学校5〜6年程度の学力にとどまる・抽象的思考や合理的判断に乏しい・事態の変化に対応する能力は弱い・職業生活はほぼ可能
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