●慶応元年(1865) 米子など5ヵ所に他国者揚陸場(ようりくじょう)を指定する。 諸物品の他国移出を厳禁する。 ●慶応2年(1866) 11月23日−鳥取藩、農兵500人を取立てることを決定する。 ●慶応3年(1867) 伯州分歩兵を小隊に編成し各所に配置する。
●慶応2年(1866) 11月23日−鳥取藩、農兵500人を取立てることを決定する。
●慶応3年(1867) 伯州分歩兵を小隊に編成し各所に配置する。