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被疑者国選の拡大


平成18年10月2日から被疑者国選弁護制度が開始 
 

この制度は,貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することがで
きない場合に,裁判官が,被疑者の請求により,起訴前から被疑者に
対し国選弁護人を付さなければならないというもの

 
これまでは,死刑・無期,若しくは短期1年以上の懲役・禁固に当たる
罪が対象
 
 

平成21年5月21日(裁判員制度の実施日と同じ)からは,対象事件
(法定刑
長期3年を超える懲役・禁固に拡大

 
 

これにより窃盗・詐欺・恐喝・傷害等の多くの犯罪がこの対象