この制度は,貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することがで きない場合に,裁判官が,被疑者の請求により,起訴前から被疑者に 対し国選弁護人を付さなければならないというもの
平成21年5月21日(裁判員制度の実施日と同じ)からは,対象事件 が(法定刑で)長期3年を超える懲役・禁固に拡大
これにより窃盗・詐欺・恐喝・傷害等の多くの犯罪がこの対象