検察審査会とは |
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全国の地方裁判所等に設置され,検察官が被疑者を不起訴とした事件
について,その不起訴処分に理由があるか否かを審査する機関(部署) |
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起訴を相当と認めるときは「起訴相当」と議決,不起訴を不当と認めると
きは「不起訴不当」と議決,不起訴を相当と認めるときは「不起訴相当」
と議決し,その議決結果(議決書)を検察官に送付 |
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11人の検察審査員で構成され,裁判員と同様に,選挙権を持つ市民か
らくじで選任。任期は6か月,半数が3か月ごとに改選 |
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これまでの取扱い
改正前は,検察官が不起訴処分とした事案について,検察審査会が何
度「起訴相当」と議決しても,その議決は検察官の判断を拘束せず,最
終判断の権限は検察官に残存 |
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今回の改正(平成21年5月21日実施)
検察審査会が「起訴相当」と判断した議決に基づき,検察官が再捜査し
た結果,再度,不起訴処分にした場合,あるいは,特別な事情がない
にもかかわらず3か月以内に起訴をしなかった場合,検察審査会で再
度の審査の結果,再び「起訴相当」と議決した時には,被疑者は強制
的に起訴されるという制度へ改正(検察審査会法第7章) |
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この場合,裁判所が指定した弁護士が「検察官役」となり,起訴手続を
遂行 |
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位置付け
市民の声が刑事裁判に色濃く反映される制度改正であり,市民によ
る市民のための裁判制度実現への一歩
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