1 被害者参加制度 |
|
|
|
|
従前(平成12年改正前)の取扱い
以前,被害者やその遺族は刑事裁判の当事者ではなく,せいぜ
い証人として証言,あるいは傍聴人として傍聴していたのみ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新たな制度
刑事訴訟法の改正で,犯罪の被害者・遺族が一定の要件の下で
刑事裁判に当事者として参加する制度(被害者参加制度)が導
入され,人を故意に死傷させた罪・性犯罪・業務上過失致死罪
等の各被害者や遺族に下記権利を付与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・公判期日への出席(刑訴法316条の34) |
・検察官への意見陳述及び検察官から説明を求めること
(刑訴法316条の35) |
・情状証人への反対尋問(刑訴法316条の36) |
・被告人への質問(刑訴法316条の37) |
・事実や法適用に関する意見陳述(刑訴法316条の38) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 損害賠償命令制度 |
|
|
|
|
|
対象事件
故意の犯罪行為で人を死傷させた罪又はその未遂罪に適用
業務上過失致死罪等は適用外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目的
犯罪被害者は,被害により身体的,精神的に病弊し,通常の民
事訴訟を起こすことが困難な場合が多いことにかんがみ,別途
民事裁判を提起せずに,迅速な被害者救済を図ろうとしたもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
位置付け
一人の市民である犯罪被害者に刑事裁判において特別の救済措
置を講じたもの。刑事裁判における保護されるべき市民として
の位置付けは,市民による市民のための裁判制度実現への一歩 |
|
|
|
|
|