市民による市民のための裁判制度に向かって 本文へジャンプ
死刑の評決
   
  プロだからこそできること!!
プロでなければためらうこと!
   
最近の世論調査では,死刑制度の存置賛成者が8割超。他方,
逆に市民自体が個別の事件において死刑判決に関わることへの
反対者は6割超
   
裁判員(CJ)になることの不安の一つとして死刑判決への関
わり
   
市民には,蚊を殺せても,犬猫は・・・,ましてや!
   
法廷で,目の前にいる人間(被告人)に対して,「あなた死にな
さい」と指示したのと同じ結果になる死刑意見を心情的・信条
的に言えない人は少なからずいる
   
裁判員(CJ)は,精神的にタフな人を基準とするのではなく,
標準的な精神力の持ち主を前提にシステムを構築すべき
 
プロの裁判官でさえ,死刑判決を言い渡す前後には,相当な精
神力が必要。その精神力を市民に求めるのは困難
プロだからこそできること!!
プロである裁判官は,事案次第では死刑判決を下す必要がある
ことを前提に裁判官に就任し,常日頃からそうした職業意識を
保持
   
死刑の評議・評決に加わった裁判員(CJ)は,死刑が執行される
まで,そして,執行されたとき,さらには執行後の長きにわた
って,心の中に複雑な思いを刻む。平穏な暮らしをしていた一
人の市民が,裁判員(CJ)として死刑評決に加わったことで心の
平穏を失うようなことはあってはならない
   
残虐な事件で死刑を言い渡す裁判官の判断を支持したとしても,
市民自らが死刑判決に関与することとは別問題(質的な違い)
   
死刑判決は,裁判官と裁判員(CJ)が評議を重ね,みんなで言
い渡すものだから,不安を感じないで欲しいなどという説明は
市民の素朴な心情への無理解の表れ(赤信号みんなで渡れば怖
くないではあるまい)
   
素朴な市民心理等に照らすと,現行の死刑の評議・評決のシス
テムを改革していく必要
   
今後かなりの検討を要する事項であるが,市民の素朴な心理状態
を見極めながら,例えば,

@死刑求刑が予想される事件における裁判員就任自体の棄権を制
度化

A裁判員就任後の死刑に関する評議・評決における棄権を制度化
(棄権した裁判員(CJ)を多数決の定足数から除外する制度化も含
む)

B意見を述べたい裁判員(CJ)には,参考として開陳してもらう
ものの,死刑の評決だけは従前どおり裁判官3名の合議結果とす
ること
 
C死刑の評議・評決時における補充裁判員(CJ)との交代

D死刑制度の廃止・終身刑の創設

E当面の対応としては, 全員一致による死刑判決の言渡し
(もっとも,これは,市民の心理的問題の根本的な解決にはなら
 ないが)

 
などの方策
   
   
有罪の心証が得られずに無罪意見を述べた者が,多数決により
「有罪」と決定された場合,(いわば手のひらを返すように)
その有罪評議を前提にして,意思に反して死刑を含めた量刑の
評議・評決に加わることとする現状のシステムも市民には違和
感。この場合も,量刑の評議・評決の棄権方法の検討の必要性
   
多数決でその人の1票により死刑か否かが決定される状況の際,
よく分からないからどちらでもよいなどという付和雷同的な雰
囲気で,死刑が決定されるのは何とも恐ろしい。自らの意見が
分からない人にも,評議・評決の棄権方法の検討も考慮






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