市民による市民のための裁判制度に向かって 本文へジャンプ
5人制と9人制
   
  5人制法廷の早期実施を!! 
   
裁判員法2条2項ただし書きは
5人制裁判体(裁判官1人,裁判員4人)
             
を規定
        (バレーボールの6人制と9人制にちなんで5人制という
                            
事実に争いがなく,事件の内容その他の事情を考慮して適当と
認められる場合に,現在,前提とされている9人制(裁判官3
人と裁判員6人)ではなく,5人制で審理・裁判をすることが
法律上可能
実際,筆者(若ベン)のデータによると,総件数の少なくとも
50〜60%は事実に争いがない事件
                                  
5人制を活用し,しかも1日で裁判を終了(午後7時ころまでには)
土曜日に5人制法廷を開催
平日定休日の市民もいるので,平日の5人制法廷の開催も可
韓国では市民参加での一日法廷を実施

                           
これにより,
@全体として裁判員(CJ)就任者数の減少

A一日限定のため,裁判員(CJ)就任受容者の増加
             
      裁判所に選任手続きで呼び出される以上,一日で済
    むのであれば選任されても構わないと思う人の出現

B3日以上の精神的・肉体的負担が困難な人でも一日限定で参加
 可能

C一日でも任務達成感を多数人に抱いてもらい,裁判員裁判
 (CJC)の基盤増強

D土曜であれば,親族らによる親子供の世話が可能となり,就任
 可能者数が拡大

E土曜であれば,20歳以上の学生の参加も可能

F裁判員(CJ)に選任された親の姿を視察可能(土曜)となる中
 高校生らにとって生きた社会勉強
   
 
5人制と9人制の役割
 
   
 
風邪治療は近くの診療所,難病治療は大病院へ   
治療対象によって異なる受入れ態勢  
風邪治療でも大病院に集中すれば,大病院の難病治療は困難に!
 
いかなる事案でも同じ規模の裁判員裁判(9人制)で3日ないし5
日で扱うとすればこの例と同様
   
   例えば,事案の争点に応じた裁判態勢!
   
★   情状事案(Aパターン)  5人制で1日
  事実に争いがなく,情状・量刑が争点の事案
  
(ただし,死刑や無期かの判断が求められる事案は除く
事実の内容争点事案(Bバターン9人制で2日〜5日
被告人が,起訴に係る事実について何らかの形で関わっていることには争いがないものの,殺意の有無・正当防衛の成否・責任能力の有無等,起訴に係る罪名等によって処罰できるかどうかが争点の事案
事実の存否争点事案(Cパターン)9人制で5日〜
アリバイの成否など,被告人が起訴に係る犯罪に全く関わっていないのかどうか(犯人性)が争点の事案
   
事実の存否争点事案(Cパターン)は,慎重審理が可能となり,事案
の真相を究明するとの刑事司法の目的をより貫くことで,えん罪防
止にも直結
                               
5日を超えても難事件の慎重審理に参加して構わないとの市民の出現
                            
各市民の参加可能日数ないし希望日数(1日参加・2〜3日参加・4〜
5日参加・6日以上参加)をあらかじめ踏まえ,裁判員(CJ)就任態様を
多様化
   
   
   
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