ソフトの初期化は、使用開始に際して入力した公証人氏名、証書番号などの新規登録事項のほか、入力済みデータをすべて消去し、、本ソフトの使用開始前の状態に戻します。
ソフトの初期化を実行すると、初めての使用時と同様に、証書番号等の新規登録から始める必要があります。
ソフトの初期化によっても、本ソフトを使用する公証人氏名、使用形態(試用版、製品版の別)、使用形態に応じた使用期限の三つは初期化されません。
登簿管理番号・兼務の証書番号等の新規登録は、新たに電子公証業務を開始するとき、又は、新たに兼務の公証業務を処理するときに、それぞれ処理済みの最終番号を入力することにより、その次の番号から本ソフトによる処理を開始できるようにする機能です。
ソフトの設定の変更は、本ソフトの使用開始時に新規登録した特定の項目に変更が生じた場合、これを本ソフトに反映させるための機能です。
前任公証人・合同役場公証人・合同役場書記の各氏名の登録と変更は、前任公証人氏名や、本人及びその担当書記以外の合同役場公証人氏名・書記氏名を登録し、謄本作成や代理による処理等の場合に、ドロップダウンリストから当該氏名を選択を可能にし、本ソフトの使い勝手格段に向上させる機能です。 |
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