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試用版と製品版

試用版と製品版の相違等について説明します。

1 機能の相違

試用版と製品版の機能の違いはありません。ソフトは同一で、試用版としての機能制限は一切ありません。

製品版の認証コードを入力して認証されると、試用版として使用中のソフトが製品版として登録されます。

2 製品版のライセンス付与方法

認証コードは本ソフトを使用する公証人氏名と関連づけられています。認証コードを入力し認証されることによって当該公証人氏名が本ソフトに自動設定されます。氏名を自動設定された公証人が製品版の使用権限ある公証人となるわけです。

公証人氏名は本ソフトのあらゆる帳票で使われます。ユーザーは製品版の公証人氏名を変更できません。

試用版の公証人氏名は変更可能です。

3 製品版のライセンス形態

製品版のライセンス(認証コード)は公証人に付与されます。インストールするパソコン台数に制限はありません。

但し、2記載のように認証コードは本ソフトを使用する公証人氏名と関連づけられていますので、事実上、公証人の役場のパソコン、公証人の自宅のパソコン、公証人の専属書記のパソコンに限定されます。1人の公証人に複数の書記がついている場合は、その書記全員のパソコンに製品版をインストールすることが可能です。

★ 複数のパソコンにインストールした場合の本ソフトの共有方法(データ共有方法)については、使いこなし術を参照してください。

4 使用期限

試用版の使用期限は、ソフトの使用開始の4か月後に到来します。使用期限が切れると本ソフトは起動しません。期限が切れる前に製品版の認証コードを取得してください。使用期限が切迫するとその旨のメッセージが表示されます。

製品版の使用期限は、製品版として登録の5年後に到来します。使用期限が切れると本ソフトは起動しません。したがって、製品版の更新もできなくなります。期限が切れる前に更新認証コードを取得して更新してください。使用期限が切迫するとその旨のメッセージが表示されます。

製品版の使用期限到来以前に更新認証コードを取得して製品版の更新をした場合、更新後の使用期限は、更新時からではなく本来の使用期限から起算して5年後となります。

5 製品版の認証コード・更新認証コード・再更新認証コードと購入方法

製品版の認証コード・更新認証コード・再更新認証コードは、当該コードを購入後、本ソフト作成者からメール送信されます。

これらのコードを購入するには、本ソフト作成者宛に購入申込をメールで行っていただくとともに、本ソフト作成者がインターネットバンキングを行っている銀行口座に代金を振り込んでいただきます。

振込後24時間以内に上記認証コード等を送信します。

6 製品版の価額と振込口座

製品版の価額は、35万円(税込)です。
幅広く使っていただくために、書記の5年間の平均人件費の50分の1程度という極めて低廉な価額に抑えています。

振込口座は以下のとおりです。
金融機関 みずほ銀行 高松支店 (銀行コード0001   店番647)
口座番号 1570107
口座種別 普通預金
口座名義 中村雄次

7 試用期間中に入力したデータ

試用期間中に入力したデータは、製品版の登録をした後も有効です。

8 試用版としての使用方法

本ソフトを初めて起動すると使用形態を尋ねる画面が表示されますので、「試用版として使う」をクリックするだけです。

9 製品版の登録方法

メインメニュー右肩の製品版の登録・更新・引継ボタンをクリックすると
  製品版の登録
  製品版の登録更新
  後任者・譲受人に対する製品版の引継
を選択する画面が表示されますので、「製品版の登録」をクリックしてください。

これは試用版から製品版に移行する際に実行します。

製品版の登録をするためには、4記載のとおり、本ソフト作成者から購入した認証コードが必要です。

単純な画面で、画面に案内も表示されますので迷うことはないはずです。

10 製品版の登録更新方法

上記8で説明した画面で、「製品版の登録更新」をクリックしてください。

5年間の製品版の使用期限が到来した際に、その更新をすると引き続き製品版として5年間使用することが可能となります。

製品版の登録更新をするためには、4記載のとおり、本ソフト作成者から新たに購入した更新認証コードが必要です。

単純な画面で、画面に案内も表示されますので迷うことはないはずです。

滅多にないことでしょうが、製品版の更新は2回まで可能です。2回目の更新には、4記載のとおり、本ソフト作成者から新たに再更新認証コードを購入する必要があります。

登録の再更新も、「製品版の登録更新」をクリックして行います。

11 製品版の引継方法

製品版の引継は、製品版を購入して3年を経過した後で、
@ 使用期限が到来していない製品版を使用中の前任公証人から後任公証人が当該製品版の引継を受けたとき
A 使用期限が到来していない製品版を使用中の公証人から当該製品版の譲渡を受けたとき
に実行します。

製品版を購入して3年が経過していない場合は、製品版の引継を行えませんのでご注意ください。

8で説明した画面で、「後任者・譲受人に対する製品版の引継」をクリックしてください。単純な画面で、画面に案内も表示されますので迷うことはないはずです。

具体的な製品版の引継手順は以下のとおりです。
@ 前任公証人又は譲渡公証人から本ソフト作成者に、製品版を引き継ぐ者の氏名とその者のメールアドレスをメール送信する。
A 前任公証人又は譲渡公証人は、同人らが取得した認証コード又は更新認証コードを後任公証人又は譲受公証人に伝達する。
B 後任公証人又は譲受公証人は、本ソフト作成者からメール送信された引継認証コードを取得する。
C 後任公証人又は譲受公証人は、「後任者・譲受人に対する製品版の引継画面」で、前任公証人又は譲渡公証人が取得していた認証コード又は更新認証コードと本ソフト作成者からメール送信された引継認証コードを入力する。

二つの認証コードが正しければ、前任公証人又は譲渡公証人の使用期限の範囲内で、後任公証人又は譲受公証人が製品版の使用者として自動的に設定されます。

公証業務処理システムがインストールされたパソコンも引き継いだ場合は、以上の説明に尽きますが、後任公証人又は譲受公証人が自前のパソコンを使用する場合は、前任公証人又は譲渡公証人のパソコンにインストールされている「公証業務処理システム」フォルダをそのまま後任公証人又は譲受公証人のパソコンにコピーしてから、上記の引継を実行してください。

引継、譲渡に伴う製品版の購入代金の清算は、当事者同士で行ってください。

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