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死後事務管理、見守り契約と遺言

無縁社会という言葉をご存知ですか?

以前の日本の社会には地縁、血縁、職場のつながり
など生活全体に人と人の付き合い、道徳といったものが存在していました。

現在では、少子高齢化が進み、子供のいないお年寄り、親族がいても疎遠で引き取り手がいないといった単身者が増え、日本全体で年間32,000人もの身元不詳死亡者が出ている状態です。
独居者で、死後何日も経って死亡が確認されたりする例も珍しくありません。
こういう時の為に、死後事務を委任したいという独居者が増えてきてます。

任意後見契約は、委任者の死亡と同時に終了することになるので、死後の事務を委託するためには、任意後見契約・財産管理等委任契約の他に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。
死後事務の委任をする場合、通常、いつ亡くなったか受任者には把握できないので、見守り契約も併せて行うことになります。

見守り契約とは、月に数回、訪問または連絡を行う契約です。

死後事務とは
  1. 死亡前に発生した債務(家賃、医療費、税金など)の支払い
  2. 賃借建物の明け渡し、敷金等の受領
  3. 葬儀、埋葬。墓地、供養に関する事務
  4. 相続財産管理人の選定申立て
  5. 親族関係者への連絡
  6. 家財道具や生活用品の処分に関する事務
などです。

死後事務委任契約は、上記のように事務手続きの契約にすぎないので、財産の承継(誰に相続させるか)等の指定は、遺言書の中で指定しなければなりません。

逆に遺言書の中で死後事務委任的条項が記載されてあったとしても、法律で決められた遺言事項には含まれない為、強制力がありません。
そのため、死後の事務に関係したことがらについては、死後事務委任契約を結んでおいた方が確実に実現することができます。

任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、公正証書遺言をそれぞれ必要に応じて締結または作成しておくことをお奨めします。

当事務所では、依頼人様の状況とご要望に沿って最適な内容を検討して御提案させていただきます。

漠然と「こういうふうにしたいのだけれどもどうしたらいいの?」
等の相談でも遠慮無くおっしゃってください。

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上野博子プロフィール

  • 趣味:山登り、マラソン
    高所恐怖症なのに高い山が好き
    血を見るのが嫌いなのにサスペンスドラマが好き

  • 出身:登美丘東小学校、登美丘中学校
    三国ケ丘高校、京都大学農学部   
       
  • ペット:ウサギ

  • 好物:ビール
  • アピール:会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を生かし身近な法律家として皆様のお役に立ちたいと思っています