補助制度とは
補助制度の趣旨は成年後見制度と同様ですが、 本人の状態が保佐の場合よりさらに軽い場合です。
年をとって判断能力が随分おとろえており自分でも心配であるというような状況のときに適用されます。
補助人が家庭裁判所により選任され 一定の行為のうち一部の行為を本人が補助人の同意を得ないでしたときに補助人は、取り消すことができます。保佐とは違って、補助の場合は本人はより高い判断能力を有していると考えられるので取消権は、保佐の同意権の一部に限定されています。
補助開始の審判の申し立ては、本人の自己決定権を尊重する意味から本人の同意または承諾が必要とされています。
補助人に特定の法律行為についての代理権を付与することもできます。本人以外の者からの請求により代理権を付与するときは本人の同意が必要です。
上野博子プロフィール
- 趣味:山登り、マラソン
高所恐怖症なのに高い山が好き
血を見るのが嫌いなのにサスペンスドラマが好き
- 出身:登美丘東小学校、登美丘中学校
三国ケ丘高校、京都大学農学部
- ペット:ウサギ
- アピール:会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を生かし身近な法律家として皆様のお役に立ちたいと思っています