法定成年後見の申立て
申立ての手順は
- 申立書の作成
申立書を作成するには、医師の診断書、財産関係の書類、戸籍謄本、住民票等々、様々な書類をまず揃えなければなりません。
これらがすべて整った上で家庭裁判所に面談の予約を行います。
申立の費用は、原則、申立人が負担します。
当事務所では、成年後見申立書類を作成いたします。
(注)報酬を得て申立書作成ができるのは、司法書士・弁護士だけです
申立書には申立人、親族の方、第三者を成年後見人の候補者として書いておくことができます。
当方を成年後見人候補者とさせていただくこともできます。
(但し、ご希望の候補者が後見人になるとは限りません)
- 家庭裁判所の面談、即日調査
面談の日に申立書及び必要書類を提出します。
提出した書類について、不備がないか家庭裁判所がチェックします。
そして申立人と候補者に対して、家庭裁判所の参与、調査官が面談を行います。
申立人のご希望があれば、当方も書類作成者として同行します。
申立書類の内容その他について質問がされます。
- 家庭裁判所による調査
家庭裁判所は申し立てを受けると、申立人、候補者の即日聴取の結果を考慮した上で
原則として医師などに本人の精神状態について鑑定させ、
その医学的な見解を参考にします。(診断書のみで鑑定不要の場合もあります)
さらに申立て内容全般を調査した上で審判を下すかどうかの判断をします。
審判が下されると同時に、成年後見人が選任されます。
被後見人の財産が多い場合は、後見監督人が選任される場合があります。
- 家庭裁判所の審判
審判が下ったあと2週間の間、異議が出されなければ審判が確定します。
- 後見登記ファイルに登記
審判が確定すると家庭裁判所から法務局に対して後見登記ファイル登記の嘱託がなされます。
プライバシー保護の観点から、後見開始の審判が確定しても本人の戸籍等にその記載がされることはありません。
法務大臣の指定する法務局等の後見登記ファイルに登記され、
本人、成年後見人など一定の者のみ登記事項証明書の交付を請求できるようになっています。
- 後見人にできないこと
被後見人と利害が対立する法律行為の代理はすることができません。
利害対立とは、後見人と被後見人が同時に相続人であるような場合に
遺産分割協議をすることなどです。
また、被後見人の居住用不動産を処分(売買、担保設定、賃貸借)する場合は
家庭裁判所の許可が必要です。成年後見人が不正行為と見られる行為を行うと
後日、後見人解任や損害賠償の対象となることがあります。
- 司法書士が後見人となることのメリット、デメリット
- 法律実務に精通している専門家として、被後見人が不利益を受けないように責任をもって成年後見業務を行います。
- 何かトラブルが発生した場合にすみやかに法の専門家として対処することができます。
- 親族後見人の場合は無報酬が原則ですが、司法書士の場合は報酬が付与されます。
報酬額は家庭裁判所が業務内容、被後見人の財産状況に応じて決定します。
- 医療行為の同意権はありません。手術や治療について後見人が同意することはできません。
- 施設入所や病院入院の保証人となることもできません。
上野博子プロフィール
- 趣味:山登り、マラソン
高所恐怖症なのに高い山が好き
血を見るのが嫌いなのにサスペンスドラマが好き
- 出身:登美丘東小学校、登美丘中学校
三国ケ丘高校、京都大学農学部
- ペット:ウサギ
- アピール:会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を生かし身近な法律家として皆様のお役に立ちたいと思っています