保佐制度の趣旨は成年後見制度と同様ですが、 本人の判断能力が成年後見の場合ほど低下していないという場合です。
最近認知症の症状が出始め、時々大切なことを忘れたり, 他人の保証人に意図せずになってしまったりするというような状況のときに適用されます。 単に浪費癖があるというだけではこの制度を使うことができません。
この場合は保佐人が家庭裁判所により選任され一定の行為(借入や保証、不動産や重要な動産の処分等)を本人が保佐人の同意を得ないでしたときに本人または保佐人は、取り消すことができます。
保佐人の同意を得なければならない行為につき本人の利益を害するおそれがないのに保佐人が同意しない時は本人の請求のより 家庭裁判所が代わって同意に代わる許可を与えることができます。
保佐人には、特定の法律行為についての代理権を付与することもできます。(預貯金の引き出しや通帳の保管、施設の入所んい関する契約締結など)対象となる行為には法律上の制限はありませんが本人以外の者からの請求によるときは本人の同意が必要です。
このように、保佐の制度は、本人のために不利益にならないよう配慮されています。 保佐相当かどうかということは、医師の診断が必要となります。
保佐相当から、状態が悪くなると成年後見への移行も認められています。
また、状態が軽くなれば、保佐審判の取消しや補助相当に移行することも認められています。
移行の申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などからすることができます。