本文へスキップ

大阪府堺市、女性司法書士・行政書士にお任せください。 認定番号:1112008

電話でのご予約・お問い合わせは TEL.072-242-7721

受付時間 9:00〜18:00 (土日祝は休み)
平日がご無理な方は土日祝、時間外でも対応可能です。
遠慮なく、ご相談下さい。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が確かなうちに、将来に備えて後見人と援助の内容、手段をあらかじめ決めておく制度です。

実際には、判断能力が低下してきた時に、後見人が生活や介護等につき契約にある事項の仕事をします。

「自分の老後の手配は自分で決めたい」 ということを考えている方が自身で任意後見人を選び契約を締結します。
この契約は公正証書で行わなければなりません。

委任の内容は、本人の生活、介護、財産管理に関する事務です。
任意後見契約の公正証書が作成されると、 公証人が法務局へ登記を嘱託し任意後見契約の登記がなされます。
任意後見契約の登記後、本人の判断能力が不十分になったときに 、
本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見人受任者が 家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。
ただ、本人の判断能力が不十分になった場合に本人が自分で申立てをすることができるかどうかは疑問です。
従って、任意後見契約締結時に同時に見守り契約(定期的に本人と連絡を取り、本人の状況を把握する契約)
を結ぶことが多いです。

家庭裁判所は、本人の判断能力が不十分と認める時には、 任意後見監督人を選任し、 任意後見契約の効力を発生させることになります。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは本人と任意後見人間の話し合いで自由に決めることができます。また、報酬額も普通の契約と同様に自由に決められます。ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。


任意後見監督人が選任後、任意後見人を後見監督人が監督することになります。なお、監督人にも報酬は発生します。監督人の報酬の額は家庭裁判所が決めます。





上野博子プロフィール

  • 趣味:山登り、マラソン
    高所恐怖症なのに高い山が好き
    血を見るのが嫌いなのにサスペンスドラマが好き

  • 出身:登美丘東小学校、登美丘中学校
    三国ケ丘高校、京都大学農学部   
       
  • ペット:ウサギ

  • 好物:ビール
  • アピール:会社員、主婦、派遣社員等様々の経験を生かし身近な法律家として皆様のお役に立ちたいと思っています