FXは相対取引です。個別の会員と業者とで取引が完結し第三者は関与しない。外部から資金が入らないので会員の損した分が業者の売り上げになる。お金を払って遊ぶパチンコと同じ娯楽です。
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明している。
○金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。(以下略)
どの業者も「相対取引」と言っている。「契約締結前交付書面」から引用。(2011.11.01)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html#2
3-1 お客様の取引の相手方は当社(相対取引)となっており、取引所取引とは 異なりますので、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断によりお取引ください。(LION FX)
3-2 「FXブロードネット」は私と貴社との相対取引であり、為替レートが他の情報(テレビやインターネット等)とは必ずしも一致しないことを理解しています。(FXブロードネット)
3-3 店頭デリバティブ取引に係るご注意 本取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(フォーランドフォレックス)
●「相対取引」とは
(1)個別の会員と業者とで取引が成立し第三者は関与しない。仲介取引でないからカバー銀行・同業他社・インターバンク・DD・NDD・マリーは関係ない。
(2)当事者同士で条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。
(3)取引する会員と業者との利害が相対する取引。会員の損した分が業者の売り上げになるので金儲けの手段にならない。
●「店頭デリバティブ取引」とは
(1)株は取引所での価格で取引。FXでの店頭取引とは当事者同士で条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。マスコミで報道される130.00円〜130.04円はBID・ASKビッド・アスク(売り希望・買い希望)ではなく、A銀行とB銀行で130.00円で取引されC銀行とD銀行で130.04円で取引されたということ。E銀行とF銀行で130.02円で取引されたかも知れない。なので長い髭はない。
(2)株は直物取引。FXのデリバティブ取引とは、実際には為替の移動はせず、売ったつもり、買ったつもりで決済取引後に差額をやり取りする取引。差金決済と同意語。
(3)銀行間の為替の動きには影響を与えず、外国為替が上がるか、下がるかを当てっこする賭け事。競馬でオッズがどうなろうとレースの結果に影響しないのと同じ。
●会員向けのレートは業者が勝手に作成している。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-3.html#レート操作
●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商)
● 当社がお客様に提示する通貨の価格は当社がカバー先金融機関から配信を受けた通貨の取引価格を参照しつつ、当社が決定した価格です。 なお、当社の提示価格は上記の方法で当社が独自に提示するものであり、インターバンク市場における通貨の取引価格と合致するとはかぎりません。(LINE証券)
●取引の実際とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。こうした取引のため、FXは銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは小さい。
●FXはパチンコと同じギャンブルです。金儲けにはならない。業者の説明と法律により説明しているので間違えはない。違法ではなく、業者の中からも、信託銀行からも内部告発はないけれど、戦後最大の金融事件は進行中。被害者900万人、総額数兆円。あまりにも大きなことで決断しにくいだろうけど、金融事件です。これを終息させて下さい。これ以上短く説明できない。読んだ投資家の多くはFXから去って行った。でもこの情報は目安箱担当者が読まずに握りつぶすのかな?手抜きをしても叱られないし、皆もそうしてる。それが社長も認める当社の方針。なのでしょう。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/start.html
もう一度こちらでどうぞ。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-65.html
●この情報がここにあるのは、目安箱担当者は読まずに、握りつぶしたということ。(2023.07)
AIでも勝てないFX
御社(NHK etc)はそのFXにどうやって勝つのですか?
知恵袋の問答。「AIを使ってFXで稼ぐことはできますか?」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11279234311
欲に目が眩んで視野狭窄になり、正常な判断のできない人がFXで儲けようとしている。法律==金融商品取引法第二条22や「契約締結前交付書面」を読めば分かるのに読まない。Yahoo!知恵袋で、FXがギャンブルと気付いた人はFXから去って行った。去る前に選んだベストアンサーは300以上。その中の一部をどうぞ
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-10.html
報道会社(NHK etc)は「FXはギャンブルです。金儲けの手段にならない。今まで報道しなかった事をお詫びします」と社長名で謝罪する事。日本は中国・ロシアとは違う。マスコミ等の無関心ぶりは、一般市民も読んでいます。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-65.html#AI
80才の世直し宣言
年寄りの冷や水と冷やかす人もいるでしょう。当方80才。ギランバレー症候群でもあり、耳も遠く身軽に動き回ることはできないが、まだまだ元気。
I have a dream. 希望を持っています。一人ひとりの声は小さくても多くの人が叫べば社会は変わる。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-10.html
FXはギャンブルです。金融商品取引法第2条22と「契約締結前交付書面」による説明なので誰も反論できない。けれど余りにも大きいので判断を逃げている。勿論最終的にはトップの決断が必要だけど、上司を通してトップまで情報を届けられるか?中国やロシアでは「天安門事件」「ウクライナ侵攻」を禁句にし、それを見習ってマスコミは「FX」を禁句にし、近づかないようにしている。
FXで多額の資産を業者に貢ぎ込んだ投資家900万人。総額数兆円。戦後最大の金融事件は進行中。80才の世直し宣言。これを終息させます。報道人・政府関係者はフィルターバブルに閉じ籠っているけど、引き出して終わらせます。金融商品取引法第2条22と「契約締結前交付書面」がポイントなので、法律と金融経済学のセンスがないと分り難いでしょうがやり抜きます。マスコミと一般人との関係が変わります。怖ければ、居心地の良いフィルターバブルの中から見ていて下さい。tanaka1942b@yahoo.co.jp
金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社への忠告メール
FXはギャンブルです。客の損した分が業者の売り上げになるので資産形成にはならない。金融商品取引法や「契約締結前交付書面」を読めば分かる。日経新聞は誰も法律や「契約締結前交付書面」を読まずにサイトを作成し、そのためFXで金儲けをしようと多くの人が多額の資金を業者に貢ぎ込んでいる。その数900万人。総額数兆円。戦後最大の金融事件は進行中。今まで何度も書いているので屋上屋を重ねるようだけど、念のため書きます。
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FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。
○FXを規定している法律 金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。(以下略)
○法律と「契約締結前交付書面」による株とFXの違い。
株は、取引所取引・直物取引・仲介取引・受渡決済・取引所の価格・取引手数料が収入源・取引所の営業時間が証券会社の営業時間・資産運病の手段・取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は取引所取引
FXは、店頭取引・デリバティブ取引・相対取引・差金決済・レートは業者が独自に作成・客の損した分が売り上げ・24時間営業・パチンコと同じギャンブル・業者の店頭へ行かずネットで取引してもFXは店頭取引
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金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社が法律や「契約締結前交付書面」も読まずに勝手な思い込みで、FXは資産運用になると書いている。一方産経新聞・みずほ証券・ヤフーのトップは社員の忠告でFXが合法賭博と知り慌ててFXから遠退いて行った。
日経新聞のWebサイト、以下のものは削除し社長名で訂正とお詫びを公表して下さい。目安箱担当者の権限の及ばない、大きな問題になった。
https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK0702F_X00C12A8000000?channel=DF280120166590&style=1
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO07270390V10C16A9000000?channel=DF090220166680&style=1
https://www.nikkei-cnbc.co.jp/program/fx_lab
FXの仕組みに関しては下記リンク先を参照し、FX担当者以外も理解しておいて下さい。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
< https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451BR>Yahoo!知恵袋では納得した投資家が去って行き、Yahoo!知恵袋には分かってない人が残っている。これは辞めるきっかけになった問答。リンク先=過去の回答もどうぞ。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451
Yahoo!知恵袋などのベストアンサーがイッパイ。
https://miraihe52.jimdofree.com/
日経新聞社員全員でFXの仕組みを理解し、反省し、資産を失った人の事を忘れずに、今後の新聞作りに情熱を注いでください。ご褒美の事も忘れずに。
このメールは下記リンク先で公表します。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-65.html
当方ギランバレー症候群でもあり、耳が遠く電話は苦手、何かあればメールでどうぞ。
同じ趣旨の情報を金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社に送りました。ここでは日経新聞を例に取り掲載しました。2022.08.10送付済
FXは合法賭博です
株は仲介取引だけどFXは相対取引。個別の会員と業者とで取引が完結し第三者は関与しない。資金の出入りがないから、客の損した分が業者の売り上げ、なので金儲けの手段にならない。パチンコと同じ、お金を払って適度に楽しむ遊びです。
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。
○金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。(以下略)
○法律と「契約締結前交付書面」による株とFXの違い。
株は、取引所取引・直物取引・仲介取引・受渡決済・取引所の価格・取引手数料が収入源・取引所の営業時間が証券会社の営業時間・資産運病の手段・取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は取引所取引
FXは、店頭取引・デリバティブ取引・相対取引・差金決済・レートは業者が独自に作成・客の損した分が売り上げ・24時間営業・パチンコと同じギャンブル・業者の店頭へ行かずネットで取引してもFXは店頭取引
●取引の実際は、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に移る。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。個々の取引では銀行口座の資金は動かさず帳簿に記入するだけ。客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。
こういう取引のため、銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障なし、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは少ない。
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FXは相対取引で客の損した分が業者の売り上げになるので金儲けの手段にならない。産経新聞・みずほ証券・ヤフーのトップ、竹中平蔵氏は気付いてFXと縁を切ったが、過去の過ちを世間に晒したくないので黙っている。金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社のWebサイト担当者は法律も業者の取説も読まず、ギャンブルであることを報じない、組織のトップは担当者のやってることを知らない。一般のマスコミ、ブログも加害者。判断に迷ったら「FX業者はどのようにして収益を上げているか?」を考えれば良い。「客が損した分が業者の売り上げになる」以外に答えはない。「契約締結前交付書面」や法律=金融商品取引法第二条22を読めばハッキリする。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html