確認申請が必要となるエレベーターのリニューアルに伴う注意点
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確認申請が必要となるエレベーターのリニューアルに伴う注意点
誰でも気軽に利用することができるエレベーターは、多くの建物に設置されています。しかし、便利なエレベーターも経年劣化により機能が低下してしまう場合があります。エレベーターを安心して利用するためにも、経年劣化を感じた時はなるべく早めにエレベーター修理をすることが大切です。
また、エレベーター修理の際に、リニューアルを考える方もいると思います。エレベーターの設置には建築物基準法に基づき確認申請が必要になりますが、リニューアルの際も内容によっては確認申請が必要になる場合があります。
エレベーター修理・リニューアルに伴う確認申請が必要なケース
建築基準法では、エレベーターやエスカレーターの設置又は大規模改修をする場合は、建築物の確認申請の有無に関わらず、確認申請が必要とされています。ただ、こちらに記されている大規模改修の範囲は、各特定行政庁により判断が分かれています。
一般的に必ず確認申請が必要とされている工事内容は、今あるエレベーターを全て撤去し、丸ごと入れ替える「完全撤去一括改修」とレールなど一部の機器だけを残し取り替える「準撤去一括改修」です。
また、機械室の移動、エレベーターの用途変更、定員や積載量、速度の変更など、部分的にリニューアルする場合も確認申請が必要となるケースがあります。
古いエレベーターは法改正により法規制に抵触している可能性がある?
地震大国と呼ばれている日本では、数年単位で建築基準法が改正されています。こうした建築基準法の改正内容の中で、エレベーターに関する項目も少なからず改正されています。
そのため、設置した当時は法規制に触れていなかったとしても、10数年経過しているエレベーターの場合は高い確率で抵触していると考えられます。
こうした建物は既存不適格と呼ばれています。既存不適格の建物でも基本的には違法となる事はありませんが、確認申請が伴うリニューアルを行う場合は、現在の建築基準法に合わせる必要があります。
特にマンションの場合、建築基準法によりエレベーターもマンション本体の一部と解釈されていますので、確認申請が必要なエレベーターのリニューアルを行う時は、マンション本体も法規制に触れないようにリニューアルしなくてはいけない場合があります。
エレベーター修理やリニューアルをお考えなら大阪エレベーターにお任せください
大阪、奈良、神戸、京都、滋賀などでエレベーター修理やリニューアルなどを検討されている方は、ぜひ大阪エレベーターにご相談ください。国家資格である昇降機等検査員がエレベーター修理やリニューアル、アドバイスなどを行います。また、エレベーター修理の依頼は、24時間365日対応しておりますので、お客様のご都合に合わせてご利用いただけます。エレベーター修理やリニューアルをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
サイト概要
サイト名 |
エレベーターメンテナンスの大阪エレベーター |
住所 |
大阪市平野区長吉六反4-2-56 |
電話番号 |
06-6777-5751 |
業務内容 |
エレベーターメンテナンス及びエレベーター修理・改修工事、リニューアルなど。
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業務内容詳細 |
エレベーターのメンテナンス・昇降機の修理、エレベーター保守点検など、エレベーターの管理全般を承っております。
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