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社会保険 --- 会社で行う事務にどんなものがあるか? |
人を採用したとき
・報酬額の決定をし、被保険者資格取得届を提出すること → 被保険者資格取得届、被扶養者届
・年金手帳を確認し、コピーを取っておく
・扶養家族がいるときは、その氏名、年齢、収入の有無、在学の有無など扶養の事実を確認する
被保険者が退職・解雇したとき
・健康保険の被保険者カード(被保険者証)を回収し、被保険者資格喪失届を提出すること
・年金手帳を保管している場合は、必ず退職者に返還すること
・退職者に資格喪失後に加入すべき社会保険制度の説明をすること
・退職者に資格喪失後の保険給付について、説明すること
毎月の社会保険料を納付するとき
・被保険者の報酬(賃金・給与)から被保険者負担分を控除し預かり金とすること
・上記金額を賃金台帳に記載し、本人に通知すること
・年金事務所からの納入告知書の金額と賃金台帳の金額を突き合わせすること
・事業主負担分を法定福利費として、損金計上すること
・納入期限内に金融機関で告知金額を納入すること(通常、金融機関への自動引き落としになっています)
定期的に被保険者の報酬月額を届け出る(定時決定)
・7月1日現在在籍する被保険者の労働者名簿を整理すること
・4月、5月、6月に支払った給与額に基づいて、算定基礎届を作成し、提出すること
被保険者に扶養される人ができたとき
・子の出生、結婚などのときは、事実を確認すること
・扶養家族の年収が130万円未満の場合で、被保険者の収入によって整形を維持されている場合に、被扶養者になります
・扶養家族が60歳以上または障害者(障害厚生年金を受けられる程度の障害者)の場合、年収が180万円未満となります
※扶養家族の年収には、その扶養家族自身の給与収入、事業収入、地代、家賃などの財産収入や、老齢・障害・遺族年金給付などの公的年金や、雇用保険の失業給付なども含まれます。
※夫婦がそれぞれ健康保険の被保険者で、子や父母など扶養家族がいる場合、その扶養家族は、原則として収入の多い被保険者の被扶養者になります。
被扶養者が死亡したとき
・健康保険の被保険者カード(被保険者証)を回収し、被扶養者異動届を提出すること
・家族埋葬料(5万円)の請求について、被保険者に説明すること
在学中の被扶養者が就職したとき
・健康保険の被保険者カード(被保険者証)を回収し、被扶養者異動届を提出すること
被保険者が傷病で休んだため、給料を支払わないとき
・休業した期間と、その期間に給料を支払わないことを証明すること
被保険者本人(または家族)が出産したとき
・被保険者やその被扶養者が妊娠4ヶ月以上で、産科医療補償制度に加入する医療機関において、出産(生産、死産、早産、流産)したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、1児ごと42万円が支給される
※ただし、同制度に加入していない医療機関で出産した場合は、1児あたり39万円の支給となる。
この42万円の支給は、緊急の少子化対策として、平成23年3月までの暫定措置です。
被保険者本人が出産で休んだため、給料を支払わないとき
・出産手当金が支給されるので、その手続きをする
※被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日までの間、欠勤1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。
※給料が支払われた場合、その額が出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支払われる。
被保険者の報酬額(給与)に大幅な変動があったとき(随時改定)
・給料体系の変更、昇給、降給などがあった場合、3ヶ月間の報酬支払額をチェックすること
・4ヶ月目にその平均額を従来の標準報酬月額と比べること
※報酬が大幅に変わった被保険者については、次の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定がひつよとなります。これを「随時改定」といい、このとき提出する届書が「月額変更届」です。
女子被保険者が結婚したとき
・夫の姓を名乗るかどうかを確認すること
・夫の姓を名乗るときは、被保険者カード(被保険者証)および年金手帳の提出を求めること
被保険者が死亡したとき
・遺族に被保険者カード(被保険者証)の返納を求めること
・遺族が埋葬料と遺族年金が受けられるように助力すること
事業所(会社)の名称が変わったとき
・全被保険者の被保険者カード(被保険者証)を回収して、新しい健康保険の記号に変更する手続きをする
事業所(会社)の所在地が変わったとき
・同一の年金事務所管内でないときは、いったん全員の資格喪失をした上で、新しい年金事務所での適用と被保険者資格取得をすること
・同一管内のときは、所在地が確認できる書類(会社の履歴事項証明書など)を添えて、所在地変更届を提出すること
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