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建設業許可 |
建設業とは、元請け・下請けに限らず、建設工事を請け負う営業をいいます。
次の方は、個人・法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
@建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請人
A元請人から建設工事の一部を請け負う下請負人
ただし、次の工事だけを請け負う場合は許可は必要ありません。
許可が不要な軽微な建設法事 |
建築一式工事 |
次のいずれかに該当する場合
@一件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税込み) |
建築一式以外の建設工事 |
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
※建築一式工事とは、建物の新築・増築などの総合的な工事をいいます
営もうとする建設工事の種類(種類は28業種あります)ごとに、建設業の許可が必要となります。 建設工事の種類のうち、土木一式工事と建築一式工事は、他の26の専門工事(26業種)とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。 普通、元請けとして請負い、全部を自社で施工するか、一部を下請けにまわします。 2つの一式工事と、26種の専門工事とは全く別の許可業種となります。一式工事の許可を受けた建設工事業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。
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