木津事務所
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株式会社の設立方法

組織形態の種類

これから事業を始めるにあたり、まず、どのような組織形態がよいのかを決めなければなりません。
組織形態は、大きく分けて、「株式会社」、「合同会社(LLC)」の二つになります。
その他に、「合名会社」、「合資会社」という組織形態がありますが、この二つは、会社法施行前より存在していた会社形態で、合同会社に似た組織形態ですが、最低1人は無限責任社員(会社の借金などに対して個人保証までする人)を置かなければなりませんので、ほとんど利用されていません。当事務所では、会社法施行後一度も依頼はありませんので、「合名会社」、「合資会社」の設立に関する説明は省略させて頂きます。
 さらに、「株式会社」は、取締役3人以上で構成される取締役を置く取締役会設置会社と、取締役会を置かない取締役会非設置会社の二つの形態があります。
 取締役会設置会社は旧来の株式会社に近い形態で、設立するには取締役3人以上、監査役1名以上が必要とされ、その他にもいくつかの条件があります。
 「株式会社」はみなさんが周知の組織形態ですが、「合同会社(LLC)」については、ほとんど馴染みがなくイメージが浮かばないと思います。「合同会社(LLC)」は平成18年5月から作ることができるようになりました。

  「株式会社」の中には、取締役会を置く取締役会設置会社と、取締役会を会社に置かない取締役会非設置会社の二つのパターンがあります。
  取締役会設置会社にするためには、いくつかの条件がありますので、そのための条件や特徴は
次のようになっています。


取締役会設置会社の特徴

取締役会設置会社とは、会社に取締役会を置いている会社のことです。
取締役会とは、会社の業務の執行に関する意思を決定するとともに、決定した事項を実際に実行する立場である代表取締役を監督する会社内の機関です。
 旧商法においては、取締役会を設置することは株式会社の必須条件でしたが、会社法が施行され、取締役会を設置する必要のない旧来の有限会社を株式会社に一本化したことから、取締役会を設置することは必須の条件ではなくなりました。

取締役会設置の条件
取締役会設置会社とするには、取締役が3人以上、監査役が1人以上ということが必要になってきます。したがいまして、そもそも、役員候補が4人集まらなければ、取締役会設置会社を選択することはできません。(監査役のほか、監査役会、会計参与等も含まれますが、ほとんど、中小の会社では見受けませんので、省略します。)

株式を公開するには取締役会設置会社
株式会社を設立するには、将来は株式公開を目標にしている方もおられるかと思います。
ところで、中小の株式会社では、必ずといっていいほど、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会または株主総会の承認を受けなければならない」という株式譲渡制限規定が設けられています。中小企業で株式が自由に譲渡されると、簡単に会社を乗っ取られてしまう危険性があるからです。
 株式を公開する際には、この株式譲渡制限規定を廃止しなければなりませんが、株式譲渡制限を廃止するには取締役会設置会社であることが条件になっています。
 しかし、これは将来的にはということなので、それだけのために会社設立当社から取締役会設置会社を選択する必要はないかと思います。

取締役会を置くことのメリットとデメリット
 取締役会を置くことのメリットは、株主総会を開催することなく取締役会で迅速に業務の執行に関する意思決定ができることといわれています。
 しかし、取締役会非設置会社も法律上の取締役会がないだけで、取締役1人なら取締役、2人以上なら取締役の過半数により、取締役会が意思決定をすることができる事項ならば、ほぼ決定することができます。
 対外的には、取締役会設置会社のほうが組織的な会社であると見られることはあるでしょうが、あまりこだわる必要はないと思います。
 取締役会を置くことのデメリットは、取締役会を招集するための通知をする手間がかかることと、少なくとも3ヶ月に1回は代表取締役が取締役会へ報告する義務があるなどです。しかし、この場合も
ほとんどの設立会社は、家族とか仲間で設立することが圧倒的に多いので、あまりこだわる必要はないと思います。


税務上のポイント

「株式会社」「合同会社(LLC)」と同様に、法人税、法人事業税、法人住民税(県税と市民税)、消費税がかかります。
 資本金が1000万円未満の場合は、設立第1期と第2期は消費税が免税になります。また、法人住民税(法人県民税と法人市民税)の均等割という税金が、利益が出ても出なくても最低年間7万円課税されます。
 特に取締役会を置くか置かないかの違いで、税務上の扱いが変わることはありません。


労務上のポイント

 労務上の取扱は、「合同会社(LLC)」とほぼ同じです。「株式会社」は法人格がありますので、法律上、社員1人だけの組織でも、社会保険(厚生年金、健康保険)への加入が義務付けられています。
 また、従業員を1人でも雇い入れると、労働保険(労災保険、雇用保険)への加入も必要となります。


それでは、最終的に取引役会設置会社か非設置会社か、どちらがよいか?

まず、役員の人数を揃えることができるかどうか? が、ポイントになります。
役員を4人揃えることができなくて、家族・親族を役員にしている会社が多く見られますが、役員にはそれなりの一定の法的責任もありますので、無理をして人数を集めるのであれば、取締役会非設置会社にしたほうがよいでしょう。
 4人の役員を揃えることができる場合に、どのような形態の会社を選択するのかは、会社としての組織的な体制を重視するか、監査役を置くかどうかなどが判断の基準となります。

その他に、株式会社の設立には、会社を立ち上げるため、出資をしたり、定款を作成したり、役員を選任したりする発起人以外から株主を募集する募集設立という形態もありますが、ほとんど利用されていませんので省略します。

 そして、新たに設立する株式会社のほとんどは、「株式の譲渡制限規定」が設定されていますので、当事務所では、「株式の譲渡制限規定のある会社」の設立手続きを前提にしています。


株式会社の設立方法

設立までの期間おおよそ3〜4週間、合同会社はおおよそ2〜3週間
1.事前準備(会社の概要を決める)
2.法務局で商号調査と事業目的を確認する
3.定款を作成する
4.公証役場で定款認証を受ける(合同会社では公証人による定款の認証は必要ありません)
5.会社の代表印を注文する
6.金融機関へ資本金の払込をする(発起人の口座に払込をする)
7.登記申請に必要な書類を作成する
8.法務局へ登記申請をする
9.会社設立登記申請後、1〜2週間程度で登記が完了し、会社の「履歴事項証明書」(謄本)がとれます
10.銀行で会社の法人口座の開設し、税務署へ会社設立の届出をする





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