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カラ期間の合算もできます



60歳直前に年金の受給資格期間が足らないことがわかりました。厚生年金をかなり払ってきたので、あきらめられません。何か良い方法はありませんか?




年金を受け取るためには、原則として国民年金や厚生年金、共済年金に加入して保険料を納めた期間の合計が、通算して25年(300ヶ月)以上必要となります。しかし、この25年に足らないからといってあきらめてはいけません。いろいろな例外規定があります。
 例外の大きなものは、「カラ期間」です。この「カラ期間」は年金額の計算には反映されませんが、「受給資格期間」の25年には合算できます。例として、サラリーマンの妻の場合があります。
 厚生年金や共済年金への加入者の妻の場合、専業主婦だった場合、1986年(昭和61年)4月から「第3号被保険者」として国民年金に加入することが義務付けられましたが、それまでは、加入するかしないかは本人の任意でした。
 ところが、加入していなかった人はこの時点から加入しても60歳までに「受給資格期間」を満たせません。そこで、任意加入だった期間を「カラ期間」として合算できるようにしました。
 また、この25年という期間には、生年月日によって短縮される特例もあります。厚生年金か共済年金に加入している場合1952年(昭和27年)4月1日生まれ以前の人は20年加入で受給できます。また、1956年(昭和31年)4月1日生まれ以前の人は、生年月日に応じて20年〜24年で受給できるようになっています。
 そのほか、中高齢の特例として40歳(女性は35歳)以後に厚生年金に加入した場合は、生年月日に応じて18年〜15年で受給できます。
 それでも年金の受給資格期間が足らない場合は、70歳になるまで国民年金に任意加入して保険料を払う方法や会社に就職等をして厚生年金に加入する方法もあります。



 最近、問題になっている「消えた年金」や「宙に浮いた年金」があるので、変だな、と思ったら、年金事務所(日本年金機構)で確認をするようにしてください。











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